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法律的な解釈を教えてください! 1:フレキシブルタイム内に上司・会社からの命令で会議や朝礼を開催するのは問題ありません…

法律的な解釈を教えてください! 1:フレキシブルタイム内に上司・会社からの命令で会議や朝礼を開催するのは問題ありませんか。 2:以前の勤務開始時刻に出社できない場合、連絡を義務付けることは可能でしょうか一般常識や精神論は不要です。 法律の条文などの根拠を元にご回答ください。 フレックスタイム制度を導入していますが、コアタイムは11時からになっています。 取引先は9時営業開始のところが9割以上ですので、朝礼は8時45分から開催し、 制度導入以前は8時45分勤務開始でした。 ところがこれはやっつけで制度を導入した弊害なのでしょうか、連絡なしに 月曜朝のミーティング(他曜日は無し。10時以降は納品があるので事実上開催不可能)に参加しない、 朝礼(所属長から全社的な伝達事項が話され、またメンバーの行き先も発表されます)にも参加しないという 一部の人間が問題として取り上げられ、FT制度廃止の事案が挙がってきました。 私語もせず黙々と作業をこなしても、夜は20時以降に業務終了という業種です。 サビ残から開放され、労基所の度重なる立ち入りもなくなり(w)、 非常によい制度だと思うのですが、結果残業代は増えていますので、 一部の社員の愚行を取り上げて廃止の話が挙がってきたのだと思われます。 廃止を望む人間は(管理監督者を除いて)いないようですので、 代案として上記1,2の内容を盛り込んだ案を提出しようと思います。 お詳しい方、ご解釈をご教授願います。 重ねて申し上げますが、一般常識や精神論は不要です。

補足

gobusata_sitorimasuさん 早速のご回答ありがとうございました。 コアタイムを勤務開始時間(弊社ですと朝イチの8:45)からにする場合、 それに遅刻・欠席をする社員に連絡を義務付けることは可能でしょうか。 やはり努力規定のほうがよろしいでしょうか・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >1:フレキシブルタイム内に上司・会社からの命令で会議や朝礼を開催するのは問題ありませんか。 参加が任意であれば問題ありませんが、命令となると、始業終業の時刻を労働者が決定するというフレックスタイム制の趣旨に反します。 業務命令での会議等はコアタイム中にする必要があります。 こういう場合は、日曜日だけ、コアタイムを9時からにするというように、曜日によってコアタイムを変えるという手はあります。 毎日コアタイムの時間を統一しなければいけないという法律上の規定はありません。 ただし、あまりフレキシブルタイムの時間が短いとなると、問題とはなります。 あとは、全員の同意があるのであれば問題はありません。 >2:以前の勤務開始時刻に出社できない場合、連絡を義務付けることは可能でしょうか 労働者の自主的な決定に任せた事前の連絡であれば、法違反ではありません。 前日の申告制程度に抑えたほうがいいとは思います。 ただし、その連絡をするという制度によって、何らかの制約を設けるようなことになるのであれば、フレックスの適用がないと考えられます。 このへんの内容に関しては、別冊労政時報の新労働法実務相談という本に詳しく記載があります。 厚生労働省監修の書籍なので、行政での解釈は、この本とほぼ同一と考えていいと思います。 http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4845241714.html

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