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土曜日の研修は社内行事のため、所定労働日とし休日勤務には該当しません、なので休日出勤手当てや振替休日、代休も発生しません…

土曜日の研修は社内行事のため、所定労働日とし休日勤務には該当しません、なので休日出勤手当てや振替休日、代休も発生しませんと会社に言われました。本当に手当てや振替休日、代休は貰えないのでしょうか?社員就業規則の休日には下記のように書かれています。 休日は次の通りとする。ただし、社内行事を行う場合は除く。社内行事とは会社が指定した教育研修、全国大会、その他突発的な行事をいう。 1.法定休日 ①日曜日 2.所定休日 ①土曜日②国民の祝日及び休日③年末年始④その他会社の定める日 ・土曜日の出勤退勤のタイムレコーダーは打刻するよう言われました。 ・9月まで5回土曜日出勤があります。(欠席は認められないと記載されています) ・事前課題として毎回研修前にレポート提出を義務化されています。(かなりヘビーな難題) ・一般職です ・勤務形態は変形労働時間制(1年単位)とし、対象期間を平均して1週実働40時間以内とする。 ・勤務時間は8時半~17時10分で実働7時間40分です。残業は1週間で6~10時間程度です。 プライベートな時間まで拘束されることに疑問を感じていますので、どうかご回答お願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    日曜日が法定休日、土曜日は法定外休日ということですね。 労基法で定められた休日は1週1日あるいは4週4日です。 これを法定休日といいます。 これを超える休日(例えば週休2日のうちの1日とか日曜日を法定休日とした場合のそれ以外の祝日など)は法定外休日といって労基法で定められていない会社独自の休日となります。 労基法は最低基準ですからこのように労働者に有利な規定(この場合は法律より休日が多い)ならば会社独自に決めることができます。 ただしこのような法定を超える部分は労基法の保護を受けません。 いわゆる休日出勤(35%の割増がつく)のは法定休日の出勤であって法定外休日の出勤については通常の平日と同じ扱いでかまいません。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html 法定休日、法定外休日とも特定の日を休日として定めている場合、あらかじめその日が出勤になる可能性があることを約束していなければその日に出勤させることはできません。 あらかじめ出勤になることがある旨を契約で謳っていたり就業規則等で周知を行っていれば休日出勤をさせることも可能です。(法定休日の出勤の場合はさらに36協定で休日出勤の定めをしておくことが必要) 法定外休日の出勤は先にも書いたように通常の平日と同じ扱いになります。 ですから35%の休日割増は不要です。 ただし通常とおり法定労働時間を超えた分には25%の時間外割増は必要です。 振替休日というのは法定休日を”事前に”日を指定して代替の休日を取らせること。 例えば3月5日に3月9日を休みにするから3月7日(法定休日)に出勤して、というような場合です。 それ以外は代休です。 例えば法定外休日出勤の際に取得するのは代休です。 振替休日というのは、休日を振り替えていることを前提に35%の割増が不要になるものですから必ず取得させなければならないものです。 ですが代休は法律の定めはなく必ずしもなくてもかまいません。

  • まったく問題が無いように決まりを作ってある会社ですね。 ここまでしっかり決めている会社は良い会社ですよ。 ただし、約束通り守ってくれればの話ですが。 >プライベートな時間まで拘束されることに疑問を感じていますので、どうかご回答お願い申し上げます というわけで、これは質問者さんの考え違い(休日ではない)という事になります。 法令違反も常識外れな部分もまったく何処にもありません。 まぁ、協定云々ありますがこの規定を持つ会社に手抜かりはないでしょ。

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