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マッサージや癒しのサロンの開業について、マッサージの資格が無くても開業可能と聞いた事がありますが、マッサージ屋さんとして…

マッサージや癒しのサロンの開業について、マッサージの資格が無くても開業可能と聞いた事がありますが、マッサージ屋さんとして開業するには資格は必要ないのでしょうか?

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回答(4件)

  • あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)では、 マッサージを業とできるのは「医師」と「あん摩・マッサージ・指圧師」となっているそうです。 しかし、 あはき法の中にマッサージ・あん摩がどのような行為のことを指すのか具体的に書かれていないので、 マッサージ・あん摩と言う言葉を用いなければ、違法にはできない。 という盲点があるのようです。 専門家が集まるサイトがあるのでそちらでも聞いてみると参考になると思います。 http://hitosapo.com/ またミクシでも聞いてみるといいと思います。 開業についても手続きがあるので参考までに。 http://entre.kokohore.net/

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  • マッサージをする、看板に名乗る場合は 国家資格が必要になります。 こちらが参考になるので覗いてみてください。 http://www.zensin.or.jp/03_shikaku/shikaku.html http://hitosapo.com/?m=pc&a=page_c_soudantopic_detail&target_c_commu_topic_id=126

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  • マッサージとして開業するのであれば、あん摩マッサージ指圧師の免許が必要となります。 これは、養成機関(専門学校)で最低3年間学んだ後、国家試験に合格し取得できるものです。 しかしながら、巷では整体、カイロ、リフレクソロジーなどがあふれており、これらは公的な資格は無く(民間資格はありますが、1ヶ月~1年未満程度で取得可)、場合によっては摘発等されます。 これらは、「健康被害が無い限り、職業選択の自由を優先する」という過去の判例(正確に解釈をすると、許可していないのですが・・・)、ならびに法律上のマッサージの定義の不備、「マッサージ」「治療」という表現を使わなければ問題ない、などで黙認されている状況です。 どちらにしても、人の体を触る仕事ですから、しっかりとした勉強をする必要があると思います(実際に無免許者の事故・トラブルは多いです)

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