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有給休暇消化中のアルバイトについて

有給休暇消化中のアルバイトについて7月20日に会社を自主退職することになりました。 しかしあまりというか全く有休を使えないで状況でしたので、あと7日ほどあまっています。 20日の前か後に消化するつもりですが、その7日間は仕事に出ずとも会社の社員なのでほかの仕事はできないといわれました。 貯金はありますが自分としては7日間も仕事しないなんてわがままですがいやです。 自分なりに調べたのですが ①会社の仕事に支障をきたしたり名誉をさげなければアルバイトをしても大丈夫 ②ばれても注意~最悪解雇。 ③ばれるタイミングは年末。 ④会社の規定に書いてあるが憲法 職業選択の自由 で認められる ①については仕事に支障をきたすはずがありませんし、アルバイトはまだきめてないものの合意の上で働くつもりでいます。 ②③はこういう言い方はしたくありませんがばれた時点で社員ではない ④については少なくとも憲法違反ではない?かなと。。。 このケースは一体どういう風におもわれるでしょうか? 会社の規定に引っかかりますが犯罪なのでしょうか? 裁判を起こされたり懲役になったら話しになりませんので教えていただきたいです。 公務員を目指すものとして危ない橋をわたる必要はないとおもいますが、 公務員試験、なってからに影響を及ぼすことなのか自分では判断しかねますので 皆様のお力をお借りさせていただきたくおもいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇というのは、お勤めの企業が仕事していないのに関わらず給与を支払うものです。この場合の休暇は、慰労と位置づけられることが多いですが、慰労とは働いていて疲れた身体を癒すということですね。 つまり慰労も労働の一環として給与が支払われるわけです。 身体を休めること自体が仕事なわけです。 そのため会社側の言い分が正しいですね。 万一バレた場合は即日懲戒解雇もあり得るでしょう。 もしそうなると、退職金がでないばかりか、その後の就労に影響します。 もちろん職業選択の自由は認められていますが、それ以前にkeita02061874さんはお勤めの企業と雇用契約を結んでおり、契約が切れていないことを知っているにも関わらず契約違反することになるわけですから、もし裁判になった場合は勝てる見込みはありません。 というわけで、1週間くらい我慢することをお勧めしますよ。 万一懲戒解雇になってしまうと、想像以上にヤバいですから。 1週間のバイトで人生棒に振ることはないですよ。

  • ②ばれても注意~最悪解雇。 →退職金は出るのですか。もし解雇になれば、退職金は支給されないのが普通です。すでに受取済みの場合、返還請求訴訟を起こされる可能性があります。 ④会社の規定に書いてあるが憲法 職業選択の自由 で認められる →職業選択の自由はある会社に所属するものが所属したまま他の会社に就職することの自由を認めるものではありません。会社は社員がやめることを制限できない、という意味での職業選択の自由です。今の会社に就職するにあたり、就業規則を守りますという文書(雇用契約書)を交わした以上、在籍期間中は就業規則を守る義務があります。確かにばれなければ、どうってことがないのも事実だし、退職直前の休暇期間中にアルバイトをした結果その会社に実体として何ら損害迷惑がかからなければ会社も訴訟はおこさないでしょう。逆にいえば、休暇中のアルバイトがばれて、しかもその結果会社に迷惑をかけることとなれば「懲戒解雇」退職金なし、支給済み退職金は返せ、となるでしょう。 公務員を目指すのであれば、今の会社の就業規則は守るべきです。退職直前といえども、会社の了承を取ってからアルバイトをすべきです。

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