健康保険・厚生年金保険被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届について

3月まで育児休暇をし、4月から仕事復帰しました。 このたび、8月から時短勤務をとれるようになったのですが、いろいろ調べていると健康保険・厚生年金保険被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届なるものをみつけました。 ただし、最後に育児休業直後3ヶ月間(3賃金締切期間)を合算して標準報酬等級が1等級以上下最後に育児休業直後3ヶ月間(3賃金締切期間)を合算して標準報酬等級が1等級以上下がった場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届を提出すると、育児休業後4ヶ月目の保険料(従業員給与からの控除は1ヶ月ずれる)より下がります。 とのこと。 4~7月までは、フルタイムでいままでどおりのお給料をもらっていたので、申告する意味はないものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    今までどおり働いて今までどおりの給料を貰っていれば、給料は下がって居ないと思います。 下がっていなければ、提出する必要はないと思います。 これは、通常だと2等級以上の変動がなければ出せないところを特別に1等級下がっていたらで出していいですよというお得な制度ですが、給料が下がっていなければ出す必要そのものがありません。

    ID非表示さん

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