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新人行政書士です。司法書士や税理士など他士業の先生より仕事を紹介してもらった際に、紹介料を支払おうと考えていますが、報酬…

新人行政書士です。司法書士や税理士など他士業の先生より仕事を紹介してもらった際に、紹介料を支払おうと考えていますが、報酬の何%ぐらいが適当なのでしょうか?

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回答(3件)

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    はじめまして。 結論から申しますと、紹介料は支払うべきではありません。 したがって、「何%が適当である」という回答はございません。 行政書士さんには倫理規定はないのでしょうか? 他の資格は知りませんが、少なくとも弁護士と司法書士には倫理規定が存在し、紹介料の授受は「不当な」依頼の誘致に該当し懲戒処分の対象となります。 なぜなら、弁護士や司法書士は単なる民間ではなく公益性を帯びた職であるからです。 紹介料という呼び方を用いたとしても、実質はリベートであり、仕事をお金で買うことになります。 その紹介料は最終的に依頼者さんからいただく報酬から捻出するわけですから、依頼者さんに金銭的に不利益を与えることになります(一般的に紹介料を報酬に上乗せすることになりますよね?) 「じゃあ、相場の報酬しかもらってないんだから不利益にはならないでしょ?」という意見もあるかもしれませんが、それなら紹介料の分だけ安くできるはずですので、やはりいけません。 一般的に報酬について依頼者さんは詳しくはないので、ある種依頼者を騙しているようなものです。 行政書士にも「国民の利益の保護に寄与する」のような制度目的はあるのではないですか? 弁護士や司法書士などに紹介料を支払うことは、国民の利益に寄与するどころか不利益に寄与することになりますし、行政書士の地位を下げることになると思います。 このような公開の場で堂々と質問されている時点で、一般国民から行政書士さんに懐疑的な印象をもたれてしまうと思います。 きれいごとに聞こえるかもしれませんが、士業は紹介料等のリベートの授受をするべきではなく、してはなりません。 開業したては依頼が少なく大変だとは思いますが、紹介料を支払わずとも依頼を受託できるように遵法精神をもって地道に努力するべきです。 いろいろと嫌ごとを書きましたが、私なら、そのような行政書士さんは大歓迎です。 もし、私の事務所に「紹介料を支払うので仕事を紹介してください」と行政書士さんが営業にきたなら、私はその行政書士さんに絶対に仕事を紹介しません。 冒頭でも記載しましたが、士業は単なる民間業者ではなく、公益性を帯びた職です。 民間業者でもリベートを禁止する内規があるくらいですから、士業はなおさらです。 なぜ、リベートが禁止されるか、リベートがまかり通れば業界全体が荒廃し国民からの信頼を失いますし、何よりも依頼者に不利益を及ぼすからです。 リベートを禁止する倫理規定がないとしても、個人のモラルとして、やはりリベートを支払うべきではないでしょう。 最後に、リベートについて倫理規定が存在するのであれば、リベートを支払うと懲戒処分の対象になりますので、その点も留意されるとよいかと思います。 <補足> CM広告についての指摘がございましたので、記載したいと思います(あくまで私の見解です)。 確かに、リベートの支払いもCM広告も依頼を誘致するという点においては共通しているでしょう。 CM広告を行っている事務所が増えており、いかにも商業主義に走っている感があり、私個人としてはいかがなものかと思います(ただし、CM広告については自由にしてよいのではなく、ガイドラインが存在しています)。 しかし、CM広告は禁止されておらず、「正当な」依頼の誘致とは言いにくいですが、「不当でない」依頼の誘致としては認められております。 ですので、CM広告とリベートを同列に考えることはできないと思います。

    2人が参考になると回答しました

  • 紹介料を支払うのは禁止という意見が出ていますが 私はそうは考えません。 もちろん、倫理規程等で禁止されている士業は除くのが前提です。 紹介料も広告の一つではないでしょうか。 依頼者からの金額から充当といっても、そもそも案件をタダで獲得している わけではありません。 多額の広告を出したりして費用がかかっています。 自分の足でまわることや補助者に営業をさせることだってお金がかかっています。 それと何が違うのでしょうか? 大量の広告費をかけて、お客様への請求金額に上乗せするよりも パートナーとして他士業と手を組んで利益を分配することは むしろ顧客の利にかなった行為だと私は考えます。 何%かというのは、内容等によっても異なりますし、ここで 明記できる話ではないと思います。

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  • 下のkw136psさんのご意見が正論です。 賛同いたします。 これから行政書士として誠実に仕事をされるおつもりでしたら、紹介料は払っても、もらっても駄目です。 もし本当にお礼をしたいのであれば、ご自身が受けた案件で、登記の仕事があれば司法書士に仕事を紹介、税務関係であれば税理士に紹介。 そういった、逆にこちらから仕事を紹介するのがまっとうなお礼の仕方だと思います。

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