時間外労働についてですが、週40時間を越えて労働した場合は、割増賃金

は発生しますよね? 例をあげますと、月曜から土曜日に8時間働いて合計48時間働いた場合その中の8時間は割増賃金(時給の25%割増)を払わなければいけないですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そうでもあるしそうでない場合もある 例えばコアタイムありのフレックスの場合は月のトータルで 160時間を超えた分を残業として支払うとかね 1日が7.5時間定時でそれを超えたら払うとか色々とあります 法律上は8時間を超えたら残業となります 週40時間を超えたら残業となります 月160時間を超えたら残業となりますと並列で決まりがあります 質問の場合フレックスなど特殊な形態ならば残業とならない場合もある

    1人が参考になると回答しました

  • 原則としては、そのとおりです。 ただし、変形労働時間制やみなし労働の場合は例外となる可能性があります。 10人未満のお店や診療所等では、週44時間の特例事業場となるので、48時間働いても時間外は4時間となります。

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