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CGデザイナーのポートフォリオは、会社の仕事で制作した作品を印刷して載せてもいいのでしょうか?

CGデザイナーのポートフォリオは、会社の仕事で制作した作品を印刷して載せてもいいのでしょうか?都内の会社でCGデザイナーをしています。 現在、別のCG製作会社への転職を目指し、ポートフォリオの制作を行っているのですが、自主制作の作品だけで充実させることが困難なため、会社の仕事で制作した作品を印刷して載せようと思っているのですが、問題でしょうか? 例として ・過去に発売されたテレビゲームに登場するCGモデル(エンディングのスタッフロールに、私の会社の社名と、私の名前が表示されます。) ・現在放送中のテレビアニメに登場するCGモデル(エンディングのスタッフロールに、私の会社の社名と、私の名前が表示されます。) などです。 私としては、社名、そして私の名前が公開されているのであれば、特に問題ないのでは?と思っているのですが、どうなのでしょうか? そもそも印刷して人に渡すこと自体、問題なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ポートフォリオに入れて自分の技術とセンスと実績を評価してもらうためには、それらを堂々と入れて良いし、ぜひ見てもらうべきです。 というか、デザイン関連のポートフォリオは、業務で作ったものを見てもらうのが一般的だし、面接担当者もそれが見たいと思っています。 業務時間外のものを見てもらうのも良いですが、それらは基本的に趣味で作ったものであり、ビジネス視点で作っているものではないので、完全に作り手の自己満足の作品であるため、そればっかりだと説得力に欠けます。 クレジットに名前が載ろうが載るまいが、きみが作ったもので自信があるものであれば、見せるべきです。

    1人が参考になると回答しました

  • 業務上制作した作品の著作権者はあなたではなく、会社です。 会社に無断で使うことはできません。 会社が許可すれば使えますが、転職のためという目的なら、会社はうんとは言わないと思います。 著作権法 (職務上作成する著作物の著作者) 第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする

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