県の役所で臨時職員の更新を打診されました。 更新後はフルタイム

で日給6,900円(月12万ちょっと)なので、県の社会保険(共済というのでしょうか?)に入ることになるのですが、そうすると手取りが減るなぁという感じがしています。 さらに、現在仕事をしていて、かなり暇な仕事なのにフルタイムで職場にいることがストレスになっています。 労働日数を調整し、夫の扶養内での勤務が可能であれば契約更新しようかと思うのですが、役所でそのような融通のきく務め方をさせてもらえるのでしょうか? 総務に聞けばよいことなのですが、よく分かっていないまま更新の話が進むのも怖いので…皆さまよろしくお願いいします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    旦那が国家公務員と仮定した場合、 配偶者手当と健康保険の被扶養者の認定範囲が同じで、配偶者の年収130万円未満であること。 7千円だとして、年間、185日程度。(月、15日程度。) 臨時職員としての社会保険の適用とリンクしていると思うので、 配偶者手当なし(旦那の方)、健康保険料(短期)・年金保険料(長期)の負担、所得税の増加(旦那の方の配偶者控除(税金)は、子供手当を民主党が作った関係で廃止なので、関係なし)、休日の減少と 収入の増加を比較して、 労働日数を自分で決めることです。 役所でそのような融通のきく務め方をさせてもらえるのでしょうか? 相談するしかないが、健康保険料(短期)・年金保険料(長期)の負担は、役所も半分出さないといけない(労使折半)ので、払わないですむなら役所は儲かるが、役所が、もう一人、臨時職員を募集する気があるかなど、役所の都合にもよる部分が大きい。

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