解決済み
行政書士試験を受けようとしています。 民法の「条件」について質問です。 「民法がわかった」という本に、<既成条件>と<不能条件>をつけた場合で、その法律行為は「無効」「無条件」である、という表があるのですが、「無条件」とはどういうことなのでしょうか? また、「条件をつけることができない場合」として、<強行法規または公序良俗に反するもの>、<単独契約>がありますよね。では<不法条件>はどうなるのでしょうか?「無効」ではあるが、条件としては認められるということなのでしょうか? ご存知の方、ご回答よろしくお願いします!
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