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行政書士試験を受けようとしています。 民法の「条件」について質問です。 「民法がわかった」という本に、<既成…

行政書士試験を受けようとしています。 民法の「条件」について質問です。 「民法がわかった」という本に、<既成条件>と<不能条件>をつけた場合で、その法律行為は「無効」「無条件」である、という表があるのですが、「無条件」とはどういうことなのでしょうか? また、「条件をつけることができない場合」として、<強行法規または公序良俗に反するもの>、<単独契約>がありますよね。では<不法条件>はどうなるのでしょうか?「無効」ではあるが、条件としては認められるということなのでしょうか? ご存知の方、ご回答よろしくお願いします!

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回答(1件)

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    行政書士試験に合格した者(未登録)です。 無効、無条件については、以下の知恵袋に丁寧な解説があります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q109460870 後段の、「不法条件」とは、付加されることによって法律行為に不法性を帯びさせるようになる条件のことであり、これを付した法律行為は無効となります。

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