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検事の証拠改竄事件によって、おそらく当事者は検察を辞めることになるとおもいます。裁判等の結果次第では弁護士資格も失うと見…

検事の証拠改竄事件によって、おそらく当事者は検察を辞めることになるとおもいます。裁判等の結果次第では弁護士資格も失うと見られていますが、どのような基準で決まるのでしょうか?更に、弁護士の場合はどのような基準やケースで弁護士資格を失うのでしょうか?

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    弁護士法に下記のように定められています。 (弁護士の欠格事由) 第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者 四 成年被後見人又は被保佐人 五 破産者であつて復権を得ない者 上記は、正確には法曹資格(判事、検事、弁護士になる資格)を失うのではなく、弁護士登録が出来ない又は登録を抹消されると言うことです。 従い、検事の場合は裁判の結果、禁固刑以上の判決があれば弁護士登録が出来ないつまり弁護士になれないです。 現に弁護士である場合は上記の通りですが、その他にも登録を拒絶されたり、弁護士会により登録抹消を請求された場合も抹消される可能性があります。 (登録又は登録換えの請求の進達の拒絶) 第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。 一 心身に故障があるとき。 二 第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消又は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。 2 登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。 3 弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。 (弁護士会による登録取消しの請求) 第十三条 弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。 しかし、永久に登録出来ない訳ではありません。禁固刑以上を受けた人でも刑の終了後に罰金刑以上の刑に問われなければ10年経てば登録を申請できます。ただ、前記の12条により拒絶される可能性はあります。少ないですけど・・・。

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