雇用契約書の時期・就業規則…気にしすぎでしょうか?? 病院に勤

めています。11月で試用期間が終わるのですが通知・話し合いもなく、不安になり、29日に事務長に質問しました。 すると「まだ雇用契約書や書類が送られてきてないし、分からない」とのことでした。 大元の病院があり、私の勤めている病院は会社で言えば支店のようなものなのですが… 質問した日から今日まで(12月3日)なんの通知もありませんでした。 採用のときも雇用契約書(9月から11月までの) を書いたのも11月に入ってからですが…そういうケースって多いのでしょうか? 就業規則にいたっては職場の人に聞いたところ見たことが無いし作成してないと思うと言われました。 それは法律違反じゃないですか?と言ったところ、気にしすぎじゃない?私は見なくても平気だよ、と言われました。 普通、就業規則って気になりませんか?賃金や公休も分からないし…(今は時給700円) また仕事内容も私は介護・医療知識はないのですが、車椅子からベッドへの移動を頼まれ、患者さんを置いていってしまうこともあり、こういう介助とかって見て慣れろ的なものなんでしょうか?(今は慣れてきました) 納得のいかないことが多く、このままこの職場で仕事を続けるのは不安です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間が過ぎて不安に思われるお気持ちはよくわかります。 しかし、大丈夫と思われます。 なぜなら試用期間は、ふつうその人によほど問題がない限りそのまま雇用するというものであり、問題のある人は試用期間直前に「君はこの会社に合わない。」とか言われてしまうものだからです。 試用期間の11月もすぎて、そのまま雇用されいるということは、あなた様は正式に採用されたことを意味します。 労働条件の件ですが、使用者は労働者を雇った時に労働時間や賃金などを定めた労働条件を記載した労働条件通知書を交付し、かつ労働者数(パートやバイトも含みます)が10人以上いる事業場は就業規則を備え付けこれを労働者に開示しなければなりません。これは労働基準法に定められた法的義務です。 大元の病院がありますし、「就業規則にいたっては職場の人に聞いたところ見たことが無いし作成してないと思うと言われました。 それは法律違反じゃないですか?と言ったところ、気にしすぎじゃない?私は見なくても平気だよ、と言われました。」以上、労働条件は、法にかなったものと推測されます。 しかし、あなた様が勤められている病院には就業規則があるはずであり、それを見せてくださいと言えば、向こうは見せる義務がありますので、それで労働条件を確認されてはいかがでしょう。 ご参考までに。 また何かあればご質問ください。

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  • 試用期間から本採用へ移行するにおいて、特に「ここで打ち切り」と先方から通告されない限りは本採用に移行したと思っていてよく、職場の人が無頓着なのも、この職場が働く上においてそんなに駆け引きを用いないからこそなのでしょう。 賃金や公休については、面接の時点で確認できなかったのは質問者さんにも落ち度のあることで、面接者と事務方の責任者とが一致しない場合は内々で「言った/言わない」の押し問答になっていることもあります。 「支店」の場合の事務長がどの程度権限を持っているかは分かりませんが、すべて「本店」が仕切っているということならなおのこと、本採用に関する契約書は出してくることなしに済ませてくる可能性はかなりあります。そこを質問者さんが許容できない場合、直に本店の事務長の談判するなりしなければ、らちはあかないでしょう。 仕事の内容については、質問者さんに資格がない中での看護助手的な立場であれば、絶対人数的に少ない助手としては、看護師同士が連携でやっていることが質問者さんにも及んでくることは少ないわけで、分からない点は助手としての先輩や看護師に訊いて納得するしかないものの、あまりに初歩的な質問ばかりの場合、「なぜウチへ雇われてきたの?」みたいな反発にもつながるので注意が必要です。 そのくらい、医療の現場では手取り足取りというわけにはいかないんですね、看護師なら皆実習と国家試験で揉まれてきている人ばかりもあり・・・ 【結論】 納得いかないなりにやるしかないでしょう。質問者さんの教科書自体、理想のイメージを杓子定規に適用させる前提で編さんされ過ぎている印象です・・・

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