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仕事で転勤の話しがきたんですけど、転勤を断ると将来的に出世などに響いたりしますか?子供も小学生なので考えると少し悩みます…

仕事で転勤の話しがきたんですけど、転勤を断ると将来的に出世などに響いたりしますか?子供も小学生なので考えると少し悩みます。子供は「パパと一緒に行きたい。」とは言ってるんですが…親としては、いじめにあったらという思いもあり悩んでいます。ただ、仕事での将来的な事が気がかりです。こういう事に詳しい方アドバイスよろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    出世に響くだけならまだマシ。 転勤命令を拒否した者は、一般的には、 「業務命令違反」による懲戒処分扱いとなります。 人事異動は「業務上の必要性」があり、 使用者の人事権の範囲とされています。 仮に社員が同意しなくても転勤させることができるのです。 残業もそうであるように基本的に拒否できません。 解雇妥当との判例も出ています。 社員が断るにはそれ相応の理由が必要です。 家族の介護、通院など、やむを得ない事情と判断される場合に限ります。 (s2cp45さんの回答にもあるように) 就業規則に転勤に関する規定がある場合、 包括的合意があるということで個別の合意がなくても 転勤命令をすることができるという考えです。 包括的同意とは、社員は入社時に、転勤規定も含めた就業規則を 承認したという意味です。 これは転勤に限らず、残業、出向についても同様のことがいえます。 勿論、地域限定社員として入社したのならこの限りではありません。 転勤がないということでの契約に基づく入社ですので、 本人の同意なく転勤命令を行うことはできません。 以下、判例です。ご参考まで。 <東亜ペイント転勤拒否懲戒解雇事件(大阪地裁―昭52(ワ)6261)> http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20070315195935

    1人が参考になると回答しました

  • 良く会社には人事権が有り社員の転勤や配置替えを自由に出来ると言うバカがいますが人事権は無制限ではなく会社と社員の合意に基づいて認められるというのが裁判所の考え方です。ただその合意は個々の命令ごとに必要ではなく就業規定や労働協約に配転に関する規定が有れば良くまた採用時に転勤や配置替えが有る旨説明し応募者が同意し入社したばあにも包括的な合意が有ったと認められます。会社は上記の条件を行っている場合には正当な理由なしに配転を拒否した社員に対し会社は懲戒処分を課す事が認められています。正当な理由とは①面接時若しくは入社時に配転に関する説明がなくかつ就業規定や労働協約にも定めていない②一切転勤や配置替えを行わない事を条件に採用された③家族の介護をする者が貴方以外いない④業務上必要がない命令⑤判例は別れますが共稼ぎ夫婦の別居など社員の生活に重大な支障をきたすなど著しい不利益を生じせしめる場合などです。ただ貴方が言っている子供のいじめが心配という理由では認められないでしょう。仮に正当な理由なしに転勤を断る事が出来たとしても今後何らかの影響は有るでしょう。どうしても転勤したくないなら裁判を起こし裁判所の判断を仰ぐしか有りません。

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  • 冷たく聞こえるかと思いますが、ほとんどの会社では入社する段階で例えば「当社の各事業所等で勤務する場合もある」と説明があり、みなそれを承知して入社しているはずです。したがって誰が考えても業務をするのにやむを得ない格段の事情がない限り、転勤を拒否する事は実際できないのが普通だと思います。 格段の事情というのは、本人が入社後に疾病にかかりその治療通院の病院が異動先地域になく生活に支障がある、などで会社がやむを得ないと判断した場合などです。 子供さんの学校など、気がかりはあるのでしょうが、だからこそ皆さん家族で引っ越したり、単身赴任を選んだりと考えるわけです。こうして考えていただくとご理解いただけるかと思います。 どうかご家族皆さんで考えて、頑張ってくださいね。

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  • よほどの理由があれば別でしょうが、間違いなく将来に響くでしょうね。”転勤あり”なんてわかって働いている訳ですし、他に子供が小さくても転勤している人は多々いますから・・・。 断る=たんなるアナタのワガママです。(極端にいえば、”新規でこの仕事の担当やって”、”イヤです”みたいな感じです)から、会社からの冷遇は覚悟の上で決断して下さい。

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