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会社都合で、プライベート旅行をキャンセル。キャンセル大はだれが支払うのか??

会社都合で、プライベート旅行をキャンセル。キャンセル大はだれが支払うのか??会社都合で、土日出勤になりました。 ちょうどその日に旅行が入っていて、キャンセルしなければいけないんですが、キャンセル代金を会社に請求できるのでしょうか。 以下の点がポイントになると思います。 ・旅行は2か月前に予約を入れていた。(旅行へ行くことを会社側へは知らせていなかった) 会社からの土日出勤は1か月前に通知された。 ・キャンセル代金は2人分(自分の分と、友人の分)で、¥17,000。 ・会社上司へ「旅行があるから行けない」と一度は断ったが、「業務命令だ」と言われた。 ・代役は立てられないと言われた。 ・今まで(ここ1~2年くらいは)土日出勤は1度もなかった。 ・業務の日は変更できないです。 以上です。 私は業務命令だし、仕事なので旅行はキャンセルしても良いと思っています。 ただ、キャンセル代金を支払うのがイヤなだけです。 他の人にあげることも考えましたが、行ける方が見つかりません。 会社にキャンセル代金を支払ってもらうことはできるのでしょうか??

補足

厳密に会社側から言い渡されたのは1カ月と1週間前です。 即日キャンセルの確認を取りましたが、¥17,000でした。 航空券の早割で取っていたため、キャンセル代金が高額になったと思われます。 出勤がわかった時点でキャンセル料金は確認しています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    あなたの気持ちも分かります。 会社へ正攻法であたっても却下されるでしょうから上司と掛け合い 残業代に上乗せする形でキャンセル料を払ってもらえばいかがでしょうか。 この場合、必ず上司の許可を得ることが重要です。

    2人が参考になると回答しました

  • 会社にキャンセル代を支払わせましょう。 休日を会社ごときに勝手に自由に出来る権利など微塵もありませんよ。業務命令?命令だったらなんでもホイホイ聞くんですか? そんな奴隷やってるからダメなんですよ。

    6人が参考になると回答しました

  • では単にキャンセル料と行けなくなった事に対する慰謝料の支払いを休日出勤の条件とすれば良いだけでは?貴方以外に代替え出来ないなら支払ってまで出勤させる価値がある物でしょう。もっとも36協定を締結し、就労規則に休日も状況に応じ出勤させる場合があると明記してなければ出勤する義理もありませんけどね。 まぁ、他の方の言い分も正しいですが。 土曜日は所定休日ですから休日出勤手当の対象外ですが、日曜日は法定休日ですから35%の加算が法で定められています。 また所定時間外労働は所定休日は25%、深夜手当は更に25%の加算で、法定休日は所定労働時間の35%のままで加算は有りませんが、深夜手当25%は加算されます。 また振替休日は所定労働時間内の基本時給と手当35%は相殺されますが、所定時間外手当と深夜手当の支払いは相殺されません。 ※また適用には労使間での話し合いで36協定を締結して合意の上、就労規則に明記し、労基署長に提出の上、振替休日として処理する旨を少なくとも前日までに通知する必要があります。 代休は上記※印がなされてない場合に適用となり、所定労働時間の基本時給のみ相殺されますが、休日出勤手当の35%分と所定時間外の基本時給と休日出勤手当加算分、深夜手当は支払われなければなりません。

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    2人が参考になると回答しました

  • 一ヵ月前にキャンセルをすればよかったと思います。今は仕事があることを喜ばなくてはならない時代… キャンセル料金を請求して会社にいずらくなるくらいなら、諦めたほうが良いですね。

    1人が参考になると回答しました

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