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公務員の副業について

公務員の副業について現在公務員をしています。 個人塾を経営している友人に、週1、2日程度手伝いに来てほしいと言われています。 報酬も支払うとも言われています。 もちろん、副業にあたるので断るつもりでいます。 ただ、私も塾講師の経験もあり、とてもやりがいのある仕事だったので、無報酬でやりたいとも考えています。 一切無報酬で(交通費なども無しで)手伝うのも副業にあたるのでしょうか(職務規定違反にあたるのでしょうか)。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    以前公立の中学校の教育実習に行った時、実習中の研修(?)のような、偉い先生からのお話の中で (公立の)教員が副業をしてはいけない理由が2つあって、1つは報酬の問題、もう1つは職務専念義務(確かこんな名前だったと思います)の問題、ということを仰っていました。 特に後者の方は知らない教員も多いが、例えば産休や育休中の先生が、自営業をしている実家で、ちょっと店番をしていた。というのも違反になると仰っていました。 ただ、これが教員だけのことなのか公務員全体のことなのかは分かりませんが…。 また、ボランティアなら問題ないと思うのですが、学習塾の手伝いがボランティアに当たるのかはちょっと疑問な気がします。 あまり回答になっていませんが、参考までに…。

    1人が参考になると回答しました

  • 兼業とは、『業』に該当するか、否かで判断されます。『業』とは『利益が出て』かつ『継続性』がある場合に限られます。ですから、土曜日に実費徴収の習字教室を何年もやっても、裁判では『利益が出ない』ことを理由に『業』と判断されませんでした。また、『継続的』でないので最近流行りの覆面調査員(レストラン等)も月に何度も、かつ将来にわたり仕事を依頼することを約定している場合を除き、通常『業』にはなりません。質問者様もこういった基準で考えてみて下さいませ。人事担当者に聞いても、困らせるだけかと。

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    2人が参考になると回答しました

  • 一般的には「無報酬の兼業」も届出が必要です。それが認められるかどうかは、官署によって取り扱いが微妙に違うので一概には言えません。例えば、家業が農業で、田植えや稲刈りの手伝いなどは一般的に認められるケースです。 一度、人事担当者にご相談されるのが手っ取り早いと思います。

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