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失業保険給付と社会保険の扶養 ②

失業保険給付と社会保険の扶養 ②先ほどの質問と重なりますが ①社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、社会保険の扶養のために雇用保険被保険者証を人質のように回収するのは違法ではないのでしょうか? ②失業保険給付中の年収判定も月額判定でないといけないでしょうか。給付日数が決まっているので、給付額が108333円超えても年収130万以下が確実なら扶養できると思うのですが・・。あくまでも求職していて仕事が決まっても扶養の範囲内で勤めると決めている場合です。

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回答(2件)

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    ①について以前は特に健保組合でそういったことが行われていましたが、現在では行政指導により手元に預かってはならないと指導されています。もしそういうことがまだ行われているのなら、各地方厚生局の組合係という部署に相談されたらよいと思います。②については離職してから後の収入を判定するのが大原則です。たとえば退職金をもらってもそれは一時的な所得なので、年収換算からは除外されます(ただし退職金が年金で支払われる場合は年収換算されます)。ご質問の内容では月換算では108333円を超えるが、給付日数からすれば、年間換算しても到底130万円以上はならないというのであれば、健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合)に雇用保険の基本手当の受給者証を提示して、とうみても年間では130万円いじょうにはならないことをお話しされたらよいと思います。

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