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産休・出産手当金について(すみません、長文です)

産休・出産手当金について(すみません、長文です)出産予定日を連絡すると、 産休等について、会社の方から連絡がきたのですが、 担当の方から直接ではないので、詳しいことはよくわからず、 また後日説明にきてくれる、ということなのですが、 それまでに、自分の中でもある程度決めておきたいのですが、 知識がないもので、下記のような内容しか思いつきません。 このような内容で考えててもおかしくないのか?可能なことなのか?と不安なので 知識ある方にまた知恵をお借りしたいです。 まず、8/22が予定日なので、産休を7/12からとれるようなのですが、 有給ですごしたほうが、お金的にはいいよ、と会社の方に言われました。 ただ、もっている有給の日数が少ないので(おそらく15日分程) 有給にすると、もし出産が遅れた場合 欠勤になる恐れもある、と・・。 7/12から有給とった場合、13日間の有給で7月分は満額いただけます。 ですが、そうするとあと2日しか有給はなくなります。 (出産は予定日より何日かは遅くなると思っているのですが、こればっかりは誰にもわかりませんが(汗)) そこで、私てきに思いついたのは・・・、 7月いっぱいは普通に出勤する。そうすれば予定日より遅れてもそんなに有給使わなくてもいいですよね? また、その場合、8月分から出産手当金はもらえるのでしょうか? 乱文で申し訳ありませんが、回答いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

補足

育休後、休みを取らないといけないことがでてくると思うので、 有給はあまり使わずにいきたい、と考えています。 また、育休中の給付金についてですが、 産休前の6ヶ月の平均給料をベースにするようですがこれは、 2月から7月まで、と考えればいいのでしょうか? 本社の方はそこまで考えて有給使うよういってくれたのかな、と。 ・・・ややこしく考えてしまって、皆さんに意図が伝わるか わかりませんが、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出産手当金は、出産予定日を含む42日前から出産日を含む56日の間に給与の支払がない場合に支払われます。 つまり、出産予定日がずれてももらえます。 もちろん、8月から休んでも出産手当金はもらえます。 確かに、有給を使ったほうが給与の受け取りは多いですが、復帰後赤ちゃんの健康状態によってはやむを得ず休まなければいけないことが出てきますので、有給は残しておいたほうがいいです。どちらを選ぶかはあなた次第ですが、少し考えてみてください。 (補足) ややこしくないですよ。大丈夫です。 育児休業給付金日額は育児休業開始前(または産前産後休職期間前)6ヶ月間の賃金を180で除した額となっていますので、有給の影響を受けないと思います。8月1日から休むのであれば、2~7月の給与が対象になりますが締め日等も少し関係してきます。本社の方がどこまで、考えてくれたのかは分かりませんが、アドバイスをしてくれるところに温かみは感じます。 色々と計算せずに、無理せず、働けるうちは働くというのがお給料の面でも心身の面でも良いと思います。 会社としてはいつから休むと決めてくれたほうが動きやすいですけど、あなたが決めていいことだと思います。

    ID非表示さん

  • 出産手当金は出産予定日より42日前、出産日より56日後までで、 給料の支払いのなかった日に対してもらえます。 出産予定日より遅くなった場合は、その分プラスされます。 まず、確認することは、 有休の有効期限です。 付与されたのがいつか、いつまでに消費しなくてはならないのかを確認し、 取得しなかった有休が育児休業中に消えてしまうものなら、 有休を取得してから欠勤したほうがいいと思います。 もし、有休の有効期限がないものであれば、 次の有休の付与日数が産休によりされるかどうか定かではないので、 金銭的に少なくはなりますが、有休は残しておいたほうがいいと思います。 また、質問者様の案のように、 7月いっぱいは普通に出勤し・・・。 となりますと、出産日までは有休ということであれば、産後56日分のみが手当金で支給されることになります。 つまりは、有休を使う分は出産手当金は支給されないということです。 ----------- 補足みました。 先に説明されている方と重複しますので、それを前提に回答します。 賃金支給期間で11日以上勤務のあった月(有休含む)が6カ月の対象になるので、 満額支給されている月が多いほど給付金は高くなります。 例えば、月末締めとすると、 7月末まで頑張って勤務すると、7月分のお給料は満額。 8月1日から11日以上有休をつかうと、8月分の欠勤控除を含んだ低い金額が含まれてしまいます。 ですので、もし締日が末日出ない場合、 締日ごとで有休使用を計算されたほうが、 のちにもらう育児休業の金額に反映されてくると思います。 本社の方が育児休業の取得になれているようであれば、 ここまで考えてお話をされたのではないかと思います。

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