労働基準監督署に下記内容を告発した場合には何かしらの行政処分はされますか? 3月末で退職した会社なのですが、

労働基準監督署に下記内容を告発した場合には何かしらの行政処分はされますか? 3月末で退職した会社なのですが、腑に落ちない点が多々あったので質問をさせて頂きました。尚、従業員は60名程度の中小企業です。 ①就業規則には9時~18時と記されているが実際は8時半~19時まで確実に拘束される(19時以降に残務処理をする為に毎日数時間の残業が生じる) ②みなし時間の超過勤務手当を給与に含むと言われているが、給与明細には何も書かれていない(給与は毎月同じ金額) ③8時以前及び20時以降はタイムカードを押してはいけないと上司に指示されている ④営業職で目標(ノルマ)を達成出来てない場合には休日出勤をさせようとする 細かい点を挙げればキリがないのですが、大体は上記の通りです。 その会社は離職率がかなり高く今まで告発されずに営業をしてきたのが不思議でなりません。現在も頑張っている同期もいるので、告発する事によって何かしら改善される事を願っています。皆さんのご意見を聞かせて下さい!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    たぶん、されません。 同じ内容のことを、何人もの人が、労働基準監督署へ相談や申告にきたというなら話は別ですが。 基本的には、その労働者についてのことだけなので、職場が事実を認めない限りは、なかなか直接介入はできません。 ましてや、質問者さんは、既に退職されてますからね・・・ 私も色々と労働基準監督署に言いましたが、労働基準監督署は、自分の権利を主張するための方法を教えてくれたり、職場に注意をしてくれたりがメインです。 現在も頑張ってる同期のために・・・とありますが、その同期が必要なら自分でやるべきことです。 まぁ、未払い賃金請求が1番いいですよ。 未払い賃金を請求して、支払われなかったという事実があれば、立派な労働基準法違反で、労働基準監督署が調査に動き出せます。 未払い賃金について調査する時に、労働条件や労働時間、就業規則などを確認することになりますから。

  • 行政処分なんて絶対に無理。 あるとしたら、60名全員近くの人が、文句を労基にいったときくらい、、。 でもそれなら、労組のほうが先のような気もします。 会社が法律違反をして、そのくらいで行政処分食らってたら、損になるのは社員です。 会社の損害=社員の給料が下がる と言うことです。 辞めてく人間が足りない給料を請求するのもいいんですが、聞いた限りじゃたいした額でもない、、。 改善したいのなら、人数集めて労組的に交渉するしかない。 ちなみに ①について 「残業」というのを断る権利はあるんですよ。 ただ仕事が終わらないだけです。でもこれも誰も得はしません。 無いものねだりですね、、。 残業時間を込みで募集するところなんて逆に聞いたこと無い。 募集の時間は基本の勤務時間、そこから残業が毎日でも、それが規定を超えなければ問題ない。 ②について 「みなし残業」を「給料に含む」ということでしょう?それが明記されてないとどうだと言うの? それ改善されたって、今の給料から逆算計算されるだけで、お金は増えないよ。 ③ これもいえないことは無いですが、精々足りない残業代をもらうくらいです。 しかも、辞めるの覚悟のときくらいに、、。 ④ やらなければいい。「休日出勤をさせようとする」といっても、させられないんでしょ?断られたら。 「会社側が休日出勤を請求してはいけない」なんて法律はありません。 ほとんどの休日出勤は、会社からの請求によって起きることです。ごく当たり前のことです。 もう少しものを考えたほうが良いよ。そこをきにしたって、誰にもいいことはありません 例え法律を盾にとって強制しても、そういった人間に経営側は同じように法律を使って冷遇します。 大企業ならまだしも、その規模の会社なら良くあること、、むしろ軽いほうです。 きちっとできない事も無いでしょうが、上でも言いましたが、会社にお金が余ってるわけでもないし、役員の給料がそれで下がるわけでもない、、。 そうなると、最初にとばっちり食うのは「平社員の昇給とボーナス」ということです。 それが下がることを差し引いてでも、前後2時間位の誤差を請求しますか?

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