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育児休業給付金の申請についてです。 いつもお世話になっております。7月5日出産予定の妊婦です。

育児休業給付金の申請についてです。 いつもお世話になっております。7月5日出産予定の妊婦です。5月末日まで仕事を続け、その後産休、育休を取得する予定ですが、育児休業給付金の申請について、スムーズに手続きできるよう妊婦中に書類などの用意をしておきたいのですが、会社の事務の方があまり詳しくなく、いつもこちらから指示を仰いでいる状態です。私自身も初めての妊娠のため、育児休業給付金を、もらえるまでの流れや妊娠中にもらっておくべき書類、やっておくべき事などありましたら教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

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    HTMLなら読めますね? https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#s2 〉1 事業主は、雇用している被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出してください。2.の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付してください。 2 育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要があります。 なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。 また、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意ください。

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