解決済み
実務法務3級問題中の「労働者派遣」について、下記文章を分かりやすく教えてください。『労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、 当該雇用関係の元に、かつ、 他人の指揮命令を受けて、当該他人のために 労働に従事させることをいう。 ただし、当該他人に対し、 当該労働者を雇用させることを約してするものは 含まれない。』 『ただし、当該他人に対し、 当該労働者を雇用させることを約してするものは 含まれない。』??? ↑ この意味がどういうことか理解できません。 (『約してするものは含まれない』???) 分かりやすく教えてください。 よろしくお願いします!
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「派遣」労働は言って見れば人の貸出ですが、客先が「直接雇って使いますよ」というお約束の場合は「紹介」となりますので、「派遣」とは別です。 「労働者派遣事業」と「職業紹介事業」の区別がつけばきわめて当たり前で簡単な事です。 *念のため(ざっくりとした説明ですが)・・・ 「労働者派遣事業」=決まった仕事、決まった期間の労働者の貸し出し なので、雇用主=派遣会社、使用者=派遣先企業 「職業紹介事業」=雇用するための人材の紹介 なので、雇用主=客先企業、使用者=客先企業
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