解決済み
運転代行業を開業する場合、「欠格要件」に該当していなければ認定は頂けますよ…。 欠格要件は…。 ①被後見人・被保佐人、破産者で未だ復権を得ない者。 ②禁固以上の刑に処され、執行後或いは執行されなくなってから2年を経過しない者。道路運送法ならびに自動車運転代行業法(代行業法)で罰金刑に処され、執行後或いは執行されなくなってから2年を経過しない者。 …など8項目あります。 詳しくは「自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律」を参照下さい…。 補足: ◎転代行は顧客車両を運転するドライバーのみ二種免許が必要です。後ろから来る随伴車両のドライバーには必要ありません。 ◎申請前に「受託車両保険(代行保険)」の加入が必要になります。 2系統の元組合が運営する『共済』が掛金も安いのでオススメです…。 ◎欠格要件は従業員にも適用されます。その場合、該当した従業員は雇用出来ません。 ◎安全運転管理者(安管)の選任が必要です…。代表者が兼任して構いませんが、所轄によっては「副安全運転管理者」の選任が必要と言われることもあるそうです。
車の2種免許とか無線の免許とか代行用の保険とかだと思いますよ。 あと公安委員会の許可も必要だと思います 警察に問い合わせたらわかるんじゃないですか?
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