労働基準法に詳しい方教えてください。

労働基準法に詳しい方教えてください。ある社員(以下 A氏とする)について質問させてください。 A氏は、腰痛持ちで病院で診察を受けて診断書を会社に郵送してきました。 医師の診断によれば椎間板ヘルニアとのことでした。 A氏は治療のために病院側の強制ではなく本人希望で手術をすると言ってきました。 会社側は本人と面談をした上で今後手術をするための入院にするかどうかを 決定しようと考えていましたが、 それに対してA氏は「今は治療に専念させてほしいので面談は後にしてほしい」との 回答をし、勝手に入院の手続きをして「10月3日から入院する」と言ってきました。 このような、A氏の対応は会社に雇われている立場から許されるものなのでしょうか。 また、A氏は会社に休むと申請をせず、病院に行くため、また、自分の希望での手術を するために勝手に休んでいる状態です。 明日から本人希望で入院をするので長期休暇になるにも関わらず、その申請もせず会社 からの承認もないのに休む(欠勤する)ことになります。 会社としては、A氏に対してどのような処分を下せるのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。 以上

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは 労働基準法や 法律というよりも 雇用契約により 遵守しなくてはならない 規約 つまり修業規則に関連する話しとなります。 そこで、欠勤の場合、どのような手続きをとり、会社が承認しなければ 無断欠勤扱いとするとか、無断欠勤なら懲戒事項となるとか そこがポイントとなります。 基本原則としては ①労働者は、雇用契約により 労働義務がある日は会社の指揮命令に従って 、労務提供を行う義務を負っている ②義務を提供できないのは、労働契約違反であり、雇用契約解除の理由になりえる ③不当解雇の問題も有るため、労働契約件解除の権利を留保する期間として 休職期間が設定されている場合が多い さらには ④体調不良などの場合の労働義務を提供できない場合は、会社に対して 手続きが必要となるような就業規則か? その手続きは届けか?承認事項なのか? 届けであれば弱いですね 承認事項なら承認していないのであればかなり 強く出ることが出来ます。 ⑤その手続きがされない場合の、ペナルティは? (無断欠勤扱いとするなど) (原則として事前に届けが必要な就業規則か?) (事後が認められている場合はどのような場合か?) ⑥その上で就業規則上の懲戒事由行為となる事項か? 会社が処分をするのは、雇用契約に基づく就業規則による手続きのほかは出来ません 就業規則にのっとり、処分ができるのであれば検討する形になります。 (法規には、労働者を処罰する規定はありません) +++ you_goodluck_me1さんがもっともらしいことを書いていますが No Work No Pay つまり、労働者が労働力を提供する義務があり、使用者は その対価として賃金を支払う義務が有る雇用の大原則からいえば 欠勤の理由を作ったのは A氏であるので 労働基準法26条の適用は受けません。 もちろん、病気治療のための入院は 妨げることが出来ませんが 十分欠勤の手続きできる状態で、使用者側からも 働きかけたのにもかかわらず、手続きを行わないのであれば 懲戒理由として正当なものとなります。 規定が有る以上は、その規定から逸脱するのであれば 合理的なやむ得ないと判断するに足りる理由が必要です (交通事故や急病で手続きが出る時間や意識がないなどの 理由で処理が出来ないとかね) 自然(慣習)法は法文法に優先する観点からの法規条文の 強制力を持つ解釈権限は日本では裁判所のみが保有しており それ(訴訟による解釈が出る)までは、(過去の判例を参考にするなど) 有る程度合理的な解釈であれば会社側の解釈でかまいませんし 就業規則通りに懲戒可能であれば それに従い行えばよいだけです。 私的自治の一歩前・・・・ 笑わせる… その判断すること自体が裁判所の権限に土足で踏み込むようなものです ここまで 斜め上の回答も珍しいですけど・・・

    1人が参考になると回答しました

  • 質問者様へ 1 A氏に正当な理由が在るので、会社は労基法26条の 休業補償をして、完治するまで支払うしかありません。 A氏の正当な理由に不服の時は、裁判で争う事とに 成るでしょう。 要するに、権利は労使間お互いにあり、一方的でないこと に尽きます。使用者が、保身のため就業規則等で使用者の 都合のよい事を並べて記載しても、私的自治までは、犯すことの 出来ない事と思います。 質問者様の質問または解釈は私的自治の一歩前まで来ており ここでA氏に処分すれば、懲戒権(労約法15条)の権利濫用となり これまた、争う事となるでしょう。 処分とは、不合理な理由ではできません。正当な理由が必要です。 しかしながら、労働実態は、使用者の権威の維持(取引先との関係の維持等)から、 権利の濫用が頻繁に起きていることは間違いありません。

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  • まず、病の治療のための手術・入院については本人の意思が優先されるものであり、どんな理由があろうと会社がそれを止めたりすることはできないと思います。 しかし、届けを出さずに会社を休むとそれは無断欠勤ですから、本人に申請するよう書類を郵送するなどして記入してもらうべきでしょう。それを拒むのであれば、就業規則に従った処分が下せると思います。

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    ID非表示さん

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