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有給休暇、就業規則、営業手当てについて会社と争うにはどうすればいいでしょう?

有給休暇、就業規則、営業手当てについて会社と争うにはどうすればいいでしょう?現在、運送会社に勤めています。(正社員です) 会社は家族会社でかなりいい加減なところです 6年間、一度も有給がありません。この場合、会社から賃金計算で貰う事は出来るのでしょうか? 実際、今の仕事を出来るのが自分しかいなく、有給休暇をとる事が不可能です。 このような場合、会社にどのように言えばいいのかわかりません。 社長に話して、支払いを求めることは可能なのでしょうか? 営業をしても手当てもありません。自分が年間450万ぐらい利益が上がる仕事を取ってきたのですが、四年間、手当もつかずにいます。この場合も手当てとして賃金をとる事は可能でしょうか? 就業規則についても入社時から見たことがありませんし、開示されたこともありません。 入社時、賃金についても口頭で言われただけで規約書などありません。 会社も家族会社なので弁護士とかめんどくさくて、自分と社長での話し合いになると思います。 就業規則に記載してるから無理とか言われたら腹が立つのでどうにかして賃金取りたいのですがどの様にすればいいですか? 細かく書けていない為わかりにくいと思いますがよろしくお願いします 皆さんの知恵を貸してください。

補足

有給休暇の補足 もし有休を使えば取引先み迷惑をかけてしまいます。遅延や納期に間に合わず大変な損害を与えたしまいます。 自分が39度の熱であろうが水疱瘡であろうが出勤しなければなりません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず有給に関して説明します。 有給は、六年間とってないからといって賃金計算の件ですが原則労働基準法では買い取りは禁止なのでできません! その前に有給休暇を正しく理解する必要があります。有給休暇は労働基準法39条違反で有給を会社が拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 しかし会社も忙しい時期に有給休暇をとるのをずらす時期変更権を行使する権利はあります。 社長に対して支払いをする交渉をすることは可能です。しかし社長さんが拒否したら成り立ちません! 手当てについては労使間の問題なので従業員と会社が話しあう必要はあります。しかしここでも会社が話しあいを拒否したら成り立ちません。 就業規則に関していえば、閲覧する義務は会社にあります。しなければ、労働基準法15条違反になり30万円以下の罰金刑に処られます。 あなたは社長さんと弁護士さんともし交渉するならあなたは、法的知識と交渉力はいります。でないとまるめこまれる可能性はあります。 こちらとしては、法的に対等なかたちで誠実に話しあう権利を保障する必要があります。そうするには労働組合をつくり団体交渉権を得るのが一番だと思います。どうしても賛同者が集まらない場合は一人でも入れる労働組合がありますからそちらに相談してみてください! 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後に個人加盟労働組合がどんな活動をしているか?大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em

  • まず、有給休暇は請求しなければ取得できません。また、賃金で貰うことはできません。就業規則は、会社の規模により、存在していない可能性もあります。賃金については、会社から当然文書で相談者に提示されなければなりませんので、社長なりに見せてくれるよう伝えるべきです。取り敢えず社長とよく話し合い、お互いに歩み寄ることが必要だと思います。ただ、賃金の支払いに関しては、明確に話し合い、書面で確認しておくことが必要だと思います。

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  • ・会社から賃金計算で貰う事は出来るのでしょうか? ⇒できません。 ・支払いを求めることは可能なのでしょうか? ⇒有給を取らなかった事実のみで、賃金は増えませんが、皆勤手当など休まなかった場合に手当が増える雇用契約にしてもらうのはどうでしょうか。 ・手当てとして賃金をとる事は可能でしょうか? ⇒言ってみる価値はあるでしょうが、そのことのみを理由にはできないと思います。 ・就業規則についても入社時から見たことがありませんし、開示されたこともありません。 入社時、賃金についても口頭で言われただけで規約書などありません。 ⇒これは法律違反なので、開示の請求をしてみましょう。従業員数によって届出が義務で無い場合がありますが、その義務と規則をつくらないことは別の問題です。 頑張ってみてください。

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  • 「今の仕事を出来るのが自分しかいなく」なんですよね。辞められて困るのは誰なのか。 「休みくれなきゃ辞めるぞ」って言ってみたらどうですか。ブラフで。 正当な権利の行使ですので、損害が生じても、賠償責任は発生しません。寧ろ、訴えられたら、事実が明るみになり会社が困ったになります。

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