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失業保険について質問です。 今月3度目 最後の認定日があるのですが個別延長給付の対象で 必要な応募回数は1回ですと書い…

失業保険について質問です。 今月3度目 最後の認定日があるのですが個別延長給付の対象で 必要な応募回数は1回ですと書いています これは、延長するなら応募しないとダメってことで、応募しなくても 実績2回あれば今月分はもらえるんですよね? 延長する気は無いです。

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回答(1件)

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    厳密に正しいことを記します。 個別延長給付は、もともと該当のある方にのみ「候」(「候補」の意味です)のスタンプが受給資格者証に押されてあって、その人の必要な応募回数1回」というのは、一度でも応募が面接に進んだ、または応募して書類選考落ちだったことで延長への要件は出来上がっていることを意味します。 そのうえで最終認定日にもなお就職が決まっていない場合、そこで延長の可否の審査は終了して、「可」の場合はハローワークの方から一方的自動的に延長給付が始まることを告げられるんです。「次回認定日」を告げられる形で。 ですので延長の条件づくりでの「実績としての応募」は、今回の認定日のものでなくそれより前の応募歴であっても構わないわけです。 そういう実際の応募が一切ない中で迎えた最終認定日の場合、残念ですが延長分の給付を受けることは出来なくなります。ただしその場合でも、応募以外で作った実績2回で最終認定日までのお手当はいつもどおりいただけます・・・

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