販売するだけなら各自治体に営業許可の申請をして許可が下りれば大丈夫なはずです。 販売した菓子を店舗で飲食させたりする喫茶店営業をする場合は、食品衛生責任者の資格を持つ人を置く必要があります。 食品衛生責任者は講習を受けるだけで取得できますよ。 もし製造までやるなら製菓衛生士法とかいう公衆衛生法規があるので調べてみてください! 補足読みました! で、私も少し間違えてました。。 販売のみは営業許可も必要なく、製造は営業許可が必要、でした。 菓子製造は都道府県知事の許可が必要となり 【営業の場所、環境衛生、設備、使用水の確保、便所と汚水処理設備】 をチェックされます 結論は、販売のみ→許可必要なし。製造→食品衛生管理者が必要。飲食→食品衛生責任者が必要。です 調理師や栄養士の資格はなくても法律上は大丈夫ですよ。
食品衛生責任者です。
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