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試用期間が過ぎて月が変わったあとで試用期間の延長を言われることはありますか?言われた場合って従うべき?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●あります。 しかし、後々に本採用拒否になりまして そのときの相手方の言質録音テープを 裁判で提出し勝訴致しました。 ■まず、質問者様曰く、試用期間延長 について「従っても良い」ですが、後々の トラブルなども考慮すると録音テープなど でそのやりとりを隠し取り(裁判所では全て 証拠として認定されます)か書面などで契約 確認されることを薦めます。 というのは「試用期間は延長できません!」 これが実態です。よくサイトや社労士などが 試用期間延長は認める場合がある、と記載 ありますが過去の裁判では、昭和45年7月 10日大阪高等裁判所「大阪読売新聞社事件」、 昭和48年5月31日長野地方裁判所諏訪支部 判決「上原製作所事件」、試用期間の延長は、 労働者を不安定な地位におくものなので特段の事情 (労働者が入院などで1ヶ月間仕事ができなかったなど) や合理的理由がなければ認められません。試用期間が 終了し、正式採用しない旨の通知が何もない場合は 当然、使用者・労働者間は正式雇用に移行することを 上記「上原製作所事件」で判示しております。 ■故に、試用期間の延長があいまいな場合は当然、 認められず、又、その後の本採用拒否があれば上記 判例のとおり、裁判上の判例でも試用期間の延長には 厳しい制限があるのです。 故に、質問者様が試用期間延長がなされる場合は言質 入手など、その後のトラブル防止も視野に入れておかれる と宜しいでしょう。 ■上記はあくまで事件上の問題であり、本採用になれば 問題はありません。しかし、実際は「試用期間の延長は できない!」これが前提です。 上記がお役に立てば幸いです。

    ID非表示さん

  • 言われる前にこちらから上司などに相談すべきです。 本採用という認識でいいのですか?って。 場所によっては正式な契約を結ばなきゃいけないなどある場合があるので。 もう言われたあとであれば、今後も働き続けたくて今の金額で生きていけるなら従い、むりであればその旨を伝えて交渉し、交渉できなければ諦めるか転職するかでしょう。 規定はないですが、6ヶ月以上たっても延長される場合は正当な理由を聞くか、労働局などに相談でしょうか・・外部に相談すると、なかなかその会社に居づらくなると思いますが。

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