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商人間の取引について~商法

商人間の取引について~商法A株式会社は、輸入業者Bとの間で牛肉の売買契約を締結し Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会った 4ヶ月後、当該牛肉に狂牛病の可能性のある危険部位があることが 分かったため、直ちにBに通知した この場合に、AはBに対して売買契約の解除、代金の減額 損害賠償を請求することができる 答えは--------○ 解除と損害賠償ができるのは理解できますが なぜ代金減額も認められるのですか? これが中古自動車の売買だったとしても みとめられるのでしょうか?

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回答(1件)

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    むしろ、代金減額を除外する、あるいは 理解出来ない理由が分かりません 中古車の場合には特定物売買であることと 機械であることの大きく分けて2つの違いから 業者間では同様の問題が生じる可能性が 極めて小さいと考えることが出来ます もちろん契約締結時の規定内容の甘さから 担保責任が不明確な後から判明する瑕疵により 不完全履行状態が生じれば同様の状況も 全く考えられないこともないのですが 例えばヤフオクと違って業者オークションは グレード間違いなど仕様の齟齬は売り主責任など 所謂瑕疵担保責任以外も細かく決まっていますし 逆にヤフオクを含めた個人売買は安い分現状での NCNRが一般的で、それにも関わらず勘違い系の 買い主が少なくなくてトラブルになります 中古車の場合には一般的な販売 要するに個人の客に商品として販売すれば 返金か減額対応かなどケースバイケースで 考える必要があるのでしょうが業者間では 場合分けと対応は取引段階で予め決まって いると言っても過言ではないのでしょう

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