教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用契約書について

雇用契約書についてパートとして働いています。 これまで毎年4月に雇用契約書の更新がありました。 期間は4月から翌年3月までの1年です。 今年は前年と同じ契約内容なので、全員雇用契約書は出さないとのこと。 こんなことはあるのでしょうか? 雇用契約書はパートの場合、毎年交わさないといけないと思っていましたが。 会社側にいいように使われるのではと心配です。

続きを読む

1,543閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有期雇用契約(契約期間満了後、契約を更新する)の場合、労働契約の締結時と同様、一定の労働条件を記した書面を交付しなければなりません(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条 パートタイム労働法6条)。 更新前に面談をしない、書面の交付などせず契約更新の手続きがとられないまま、数回にわたり、自動更新していたような場合は、期間の定めのない契約であるとされることもあります。雇用契約書に「自動更新」文言が入っていれば、初めから期間の定めのない契約とされる可能性もあります。 あなたの会社のやり方では、期間の定めのない契約とされるリスクがあるので、賢いやり方だとは思えません。まぁ、心配なら、法律では書面の交付義務があるということを教えてあげ書面を交付してもらったらいかがですか?

  • 質問者様へ 1 パート法13条にて説明義務内に交付義務は在りますので、違反と推測されますが、 雇用契約書に自動更新等の記載があれば、問題は無いと思います。 無い場合には、有期雇用者は期間も違っていますので、会社の説明した 事を文書化してもらうか?または、雇用契約書をパート法6条規定の権利にて 交付してもらうように言ったらいかがですか? 独りで言いずらい場合は、周りの人に相談しましょう。

    続きを読む
  • 普通は、ありえません。 会社の財政状況や社員との信頼関係の度合いが分かりませんので、何とも言えませんが、もし、会社が都合のいいように言ってきたら、労働基準監督署に相談に行かれた方がいいと思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる