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解雇について教えてください。 4月2日に試用期間として入社しました。 いきなり何の研修も無しに午後から営業に回っ…

解雇について教えてください。 4月2日に試用期間として入社しました。 いきなり何の研修も無しに午後から営業に回って下さいと言われました。 締日4月15日 支払い4月25日 でしたが、一日遅れの翌日に稼働日数分の日割りで手渡しで貰いました。 5月15日締切25日の給料が未だに貰えていません。 あげくのはて、5月9日に解雇予告されました。 5月31日で辞めました。色々と中国人の社長と話と貴方の考え方を問いました。そしたら、入るはずのお金が入って無いので払えないと。 今後、いつ支払うかを詰めて会社をでましたが、働いていた間のインセンティブに関しては払わないと言ってます。求人広告には歩合制と合ったにも関わらず。 解雇予告に関しては不足分支払うと言ってます。 この、インセンティブは一応業績ですので、請求出来るのでしょうか。 教えてください。

補足

確かに4月2日に交わした雇用契約書には、期間:4月2日~4月28日・手当:歩合とあります。 その期間中に10台販売しています。 5月に交わした雇用契約書には無く、交通費に変わっています。 おかしいですよね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    請求するしないは、主様次第の問題です。 労働基準法等にも歩合制や請負制等の場合の、最低補償があります。 そこまでは確実に請求できるでしょう。 それ以上となると民事の問題ですから、話し合いか、裁判か、になります。 約束をしたのであれば請求をすべきと思いますが。 また、仮にその会社が倒産等の場合には、国の賃金立替払いが活用できる場合もあります。 窓口は労働基準監督署ですので、一度相談してみるのも良いかもしれませんよ。

  • 契約書や労働条件通知書にインセンティブとして支払うと書かれているのであれば、もちろん支払われるべきものです。 支払わないというならば、給料の未払いです。 色々と問題がありそうですので、労働基準監督署に行って相談をされてはどうでしょうか?

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