憲法84条は、「あらたに租税を課し、または現行の租税を変更する」場合には、法律によらなければならないと規定しています。 ↓ 84条が適用される、つまり「法律(条例も可)」によらなければならないのは「租税」を課したり変更する場合ですので、「租税」とは何かを検討する必要があります。 ↓ 「租税」・・・平たく言えば、国や地方公共団体が「強制的に」徴収する金銭で、徴収されたからといって、代わりに何か特定の見返りが来るわけでもないものです。 ↓ 所得税、消費税、登録免許税、○○税・・・などの税金をあらたに課したり、税率を変更したりする場合には、問題なく84条が適用されます。 ↓ では、国民健康保険などの医療保険料の徴収は? ↓ 84条はそのまま適用はされません。←保険料は、支払いの対価として保険給付を具体的に受けることができるため(保険に入ってない人より7割も安く医療が受けられる)、具体的な見返りなく徴収される税金とは異なるからです(判例)。 ↓ ただ、そうはいっても、「強制的に徴収」されるという面もあるため、目的や強制の度合いなどから、84条を「類推適用」して、法律や条例による一定のコントロールは必要であるということになります。その法律や条例によるコントロールの程度は(市長など行政の裁量については)、個々のケースごとに判断されます。判例もこのような立場です。 【まとめ】 ・税金については84条が当然適用されます。 ・税金以外の公的負担(医療保険など)は、84条の類推適用という扱いで、法律・条例による一定の統制は必要としつつ、目的や強制の度合いなどを考慮して「個別」に判断します(判例)。 ↓ 試験対策はこれで十分です。
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