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行政書士資格の憲法の勉強をしているのですが、憲法84条が適用される場合と適用されない場合の違いが理解出来ないのです↓↓ …

行政書士資格の憲法の勉強をしているのですが、憲法84条が適用される場合と適用されない場合の違いが理解出来ないのです↓↓ どなたかわかる方どうか教えて下さいm(_ _)m

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    憲法84条は、「あらたに租税を課し、または現行の租税を変更する」場合には、法律によらなければならないと規定しています。 ↓ 84条が適用される、つまり「法律(条例も可)」によらなければならないのは「租税」を課したり変更する場合ですので、「租税」とは何かを検討する必要があります。 ↓ 「租税」・・・平たく言えば、国や地方公共団体が「強制的に」徴収する金銭で、徴収されたからといって、代わりに何か特定の見返りが来るわけでもないものです。 ↓ 所得税、消費税、登録免許税、○○税・・・などの税金をあらたに課したり、税率を変更したりする場合には、問題なく84条が適用されます。 ↓ では、国民健康保険などの医療保険料の徴収は? ↓ 84条はそのまま適用はされません。←保険料は、支払いの対価として保険給付を具体的に受けることができるため(保険に入ってない人より7割も安く医療が受けられる)、具体的な見返りなく徴収される税金とは異なるからです(判例)。 ↓ ただ、そうはいっても、「強制的に徴収」されるという面もあるため、目的や強制の度合いなどから、84条を「類推適用」して、法律や条例による一定のコントロールは必要であるということになります。その法律や条例によるコントロールの程度は(市長など行政の裁量については)、個々のケースごとに判断されます。判例もこのような立場です。 【まとめ】 ・税金については84条が当然適用されます。 ・税金以外の公的負担(医療保険など)は、84条の類推適用という扱いで、法律・条例による一定の統制は必要としつつ、目的や強制の度合いなどを考慮して「個別」に判断します(判例)。 ↓ 試験対策はこれで十分です。

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