教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

無資格(1級2級建築士)で建築の現場監督ってできるんですか?

無資格(1級2級建築士)で建築の現場監督ってできるんですか?

補足

主任技術者は実務経験のみでなれるというのは… 実務経験て具体的になにですか? 設計をしてる人が実務経験なんですか?

7,680閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    出来ますよ。 実際に現場に配置を要求されるのは主任技術者、監理技術者、専門技術者のいずれかです。 指定建設業の監理技術者は1級の技術者しかなれませんが主任技術者は実務経験者でもなれます。 ですから主任技術者になれれば現場監督になれます。 ちなみに現場代理人として会社の代表者の代りとして無資格者を配置することも可能です。 その場合は別の者を主任技術者や監理技術者として配置すれば良いだけの話です。 <補足です> 法律的に現場監督の業務は「建設業法」であり建築士が行う設計業務は「建築士法」になります。 ココが違う事に注意して下さい。 建設業法上の実務経験と言うのは一式工事の施工管理から専門工事の管理業務まで様々です。 建設業法が規定している建設業は全部で28業種あり各業種により現場に配置する技術者が異なります。 建築施工の現場監督は建設業法上の建築工事業であり、監理技術者は1級建築施工管理技士、一級建築士、大臣特別認定者のみなれます。 主任技術者は建築施工管理技士(1級2級問わず)、建築士(一級二級問わず)、実務経験者がなれ、無資格者とはこの実務経験者が該当します。 主任技術者になれる実務経験は学歴により異なります。 詳しくは下記サイトを参照して下さい。 (主任技術者の部分)http://www.fcip-shiken.jp/modules/ken1_tebi/index.php?content_id=12 (施工管理の部分)http://www.fcip-shiken.jp/modules/ken2_tebi/index.php?content_id=31 ちなみに設計をしている人は現場監督の実務には該当しません。 なぜなら建築士法上の管理業務だからです。 質問者様は設計監理と施工管理の「監理/管理」かんりと言う言葉を混同している様な気がします。 監理と管理は全く違う業種ですよ。 施工管理技士→施工管理 建築士→設計監理 設計監理は建築士の業務独占なので有資格者でなければ法律上は業務できません。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

建設業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる