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有給休暇消滅に対抗する手段としてこの方法は使えますか?

有給休暇消滅に対抗する手段としてこの方法は使えますか?仕事が忙しく有給休暇が溜まっていますが、うちの会社では次年度への繰越しができません。 もうすぐ有給休暇が新たに発生するのでまとめて10日ほど取得申請しようと思いますが、会社側は時季変更権を行使してくると思います。 でも、時期変更させるとしたら新たな有給休暇発生後にしか日にちがありません。 その場合、新たに発生した日+時季変更させた日を休めることになるのでしょうか? もしそうなら有給消滅の対抗手段として同僚にも勧めたいと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前年度繰り越し分は、次年度への繰り越しは認められていないとの意味と理解したうえで。 時効消滅直前の年次有給休暇の時季指定に対して時季変更権を行使するには一旦受け付けてして時効の中断したうえでないと不可能です。これで時効が中断されたのですねと確認して、時効中断はしていないとの回答があれば、時効消滅前に年次有給休暇を取得しましょう。時効消滅後の日への時季変更は認められませんので。

  • そもそも法定の有給を次年度に繰り越せない時点でおかしいですが・・・ それはさておき、時季変更権とは、労働者の時季指定権を覆す力を持ってはいません。 あくまで、使用者が労働者に対して、労働者が申請した有給休暇の取得日を、別の日に変更してくれませんか?と「交渉する権利」と捉えた方が適切かと思います。 また、あくまで「変更」なので、もし時季変更権を行使する場合は、かならず別の日に取得させることができることが絶対条件です。 例えば退職時等、時季を変更することが出来ない場合は、会社は時季変更権を行使することができません。 と、色々お話しましたが、有給休暇の次年度の繰越が出来ない事がおかしいと戦った方が早いと思います。 もちろん2年前に付与された有給休暇は消滅して然りですが。

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