公務員、給料日が土曜日の場合、支給は何曜日になりますか?(翌月曜祝日ではない)

公務員、給料日が土曜日の場合、支給は何曜日になりますか?(翌月曜祝日ではない)

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    「公務員」と言っても国家公務員と地方公務員とでは各種の 規定が異なるため、全てが同じ条件になるとは限りません。 国家公務員の場合は人事院規則によって、支給の日が 定められていて、原則は支給日の前日になります。 参考に俸給等の支給に関する規則「人事院規則9-7」 です。 支給日が日曜の場合、祝日の場合などの規定も定めらて いますから参考にしてみてください。 地方公務員の場合は、各自治体の俸給に関する条例 などを調べてみてください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F04509007.html

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