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エリア契約社員の産休育休後の雇用について

エリア契約社員の産休育休後の雇用についてエリア限定の契約社員として勤務、育休取得予定でしたが 契約社員の雇用契約を解除すると通告されました。 雇用継続させる知恵があればお貸し下さい。 2011年7月より現在の会社に関東エリア限定の契約社員として転職。 2012年2月に妊娠判明。2012年10月下旬出産予定。 9月半ばより産休に入り、2013年8月に育休あけで復帰予定でした。 そんな折に、7月から主人の滋賀県への転勤が決定。 主人のみ単身赴任をし、私は7,8月は自宅(社宅)で一人暮らしをし、9月半ばより里帰り。 私の産休育休中に、転勤先で主人は転職活動をし、首都圏の会社での採用が決まれば 退職し、関東に戻ってくるということを予定していました。 (主人の会社はかなり不安定ということもあり。今回の転勤も部門統合による転勤) そこからさらにそんな折に、5月下旬に私が切迫流産との診断を受け現在も自宅安静中です。 安静を言い渡されている切迫流産の状態で7,8月に一人暮らしはできないので、 7,8月は休職して、私も主人と一緒に滋賀に付いていくことにしました。 自宅はまるごと滋賀に引越し、私は復帰前に関東に戻り家探しの後職場復帰する予定です。 当初の予定通り主人は転職活動をし、復帰時点でもし主人の転職が決まっていない場合でも、 自宅は関東に戻し、主人は滋賀に単身赴任するつもりです。 その為にすでに認定外保育園も予約し、来年8月より入園できると保育園から回答も来ています。 そのような中で、会社から6月末での契約解除を通告されました。 理由としては、会社としてエリア社員はそのエリアで常勤できることが基本であるが、 私は関東エリア社員として採用しているにも関わらず7月から自宅が滋賀になり 来年8月から常勤できる保証がないということでした。 会社が何を以ってして「常勤できる保証がない」としているのかが明確でない為、納得できていない部分があります。 ・主人の転職が決まっていなくても私だけ関東に戻る ・その為にすでに保育園も予約している この2点を主張していますが、これでもやはり常勤できる保証がないとみなされてしまいますか? 給与福利厚生なども良いので、できれば産休育休を取得し復帰したいと考えております。 雇用継続する為に何か良い言いぶんなどがあれば教えて下さい。 ※雇用継続できずに退職を余儀なくされても、仕方ないかなーとは思っています。 出産後の転職の厳しさを考慮し、できれば雇用継続したいので質問させていただきました。

補足

書き忘れていました。 産休育休手当だけ吸い取られて復帰前にやはり関東には戻りませんとなることが懸念されるのであれば、復帰後に手当を支給して頂いてもいいですし何なら手当ナシでも結構です、と会社には伝えてあります。 それくらい戻る意思が強い事は伝えております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社が何をもってして「常勤できる保証がない」と、しているのかわからない…とのことですが、非常に明確に条件を提示されていると思います。 要は、自宅が関東にあること、です。 あなたが自宅を滋賀に移したから、色々言ったところで戻るかわからないと判断されているのだと思います。 保育園の予約なんてコストもかからないので、あなた側にはいつでも解約できる話ですよね?旦那様が転職が決まらなくても関東に戻ってくる…保証はないですよね? 形式上、自宅を関東外に移すということは、関東に戻るつもりがない…のだと判断されても仕方ないと思います。 どうしても戻りたいならば、安いアパートを借りて住民票を関東に残す…が最善の方法だと思います。頼れる親戚がいるのなら、そこに住民票を移すのも良いと思います。 馬鹿馬鹿しい話かもしれません。でもそういう目に見える形、さらにコストをもってでしか他人にはあなたが本気で関東に戻るのだと示せるものはないと思います。 エリア限定という雇用形態を考えると、どこで、生活の拠点を構えているか?という問題は大切だと思いますよ。 補足を読みました。 産休手当や育児休業給付金は会社がだすわけではないので、それは会社にしてみれば「お好きにどうぞ」ということなんだと思います。もっと言えば産休手当はともかく、育児休業給付金は申請時期が短いのであなたが望むように復職後に申請すると最後の2ヶ月分しかもらえませんよ。そのことも会社にしてみればご自分の権利を放棄なさるだけのことなので、認める理由にはならないと思います。 あなたにしてみれば関東に戻ってくるつもりでも、会社には住所を滋賀に写した時点で本気なの?と思われているんです。会社があなたが復職するのだと認めるのは関東エリアの勤務地に通勤可能な範囲に住んでいること…に尽きるのだと思いますよ。 会社に尋ねてみたら良いと思います。 「関東に居住さえしていれば、復職の意思ありとみなしてもらえるんですか?」と。恐らく答えはイエスだと思います。 だとしたら、育児休業給付金をそれだけ棒に振る覚悟ができているのなら、前述の通り安いアパートを借りて住民票をそこに置けば解決です。月3万円のアパートを1年借りても給付金をもらわないより得ですよ。産休手当ても育児休業給付金ももらえるし、わざわざ認可外にいれなくても認可保育園にだって入れる可能性も出るし、一石二鳥どころかそれ以上ではないですか?べつに現実の居住は滋賀にすれば良いし、電話は携帯で連絡可能、郵便も転送できて何も問題ありませんよ。 あなたの言っていることは気持ちの上ではわかるんです。小さい組織なら認めてもらえるかもしれません。でも、会社というのは規律ある組織であり、説明のつかないことを認めたらキリがないんです。契約社員を雇うような会社の規模なら社員もたくさんいますよね?その希望や事情をすべて認めていたらどこまでなら認めてもらえるのか、認めてもらえない方は何故なのか混乱するだけです。形式的だと腹が立つかもしれませんが、形式さえ整えば逆に認めてくれるのなら楽なもんです。あなたの場合は関東エリア限定の採用だから、「関東エリアに通勤可能な位置に居住していること」これが求められている形式なんだと思います。 これに納得するかしないか…それはあなた次第だと思いますよ。

  • 世の中そんなに予定通りいかないですよ。 まず、前に回答された方がおっしゃっている通り妊娠による雇い止めは法律で禁止されています。また労働者が産休・育児休暇を求めた場合原則応じなければなりません。 その中で貴方は予定通りであるならば、臨月前まで働かれてご主人が単身赴任する見通しだったところ、切迫流産でご主人について行かれる事にされた訳です。本来なら、貴方は妊娠が安定したら職場復帰しなければなりませんが、転居していては出来ないでしょう。雇い止めは正当だと思料します。滋賀にいながら首都圏での求職はかなり困難ですよ。貴方は首都圏で生活し、ご主人が休職して、首都圏で求職されるなら、会社が言う事は当てはまらないので雇い止めにはならないと思います。

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  • ★補足を拝見して 既にそこまでお話しになっているのでしたら 契約解除の撤回は難しいですね。 個人的には、質問者さんが5月下旬に切迫流産との診断を受け 現在も自宅安静中である事で、住所の変更に関係なく 会社は契約解除を決めたように思えます。 ですが、ダメ元でも再度お願いしてみて下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 出産を迎えているのに契約解除を通告され、さぞかしご不安な事と お察します。 ご質問の場合に問題になる点としては、まず契約更新をしないという 雇止め自体が、有効なのかどうかという点があります。 これまで契約更新を重ねられていないとは言え、雇用機会均等法で 女性の妊娠、出産、産前産後休業の請求などを理由にした解雇や 雇止めなどの不利益取り扱いは禁止されているので、これにあたらないかと いう点です。 本当は妊娠、出産が理由なのに、他の適当な理由をつけて解雇されたと いう例も少なくないのですが、形式的な理由が別のものであっても、実質的に 妊娠、出産が理由であると認められる場合には、解雇を無効とすることができます。 平成19年に施行された改正均等法では、「妊娠中・産後1年以内の解雇は 妊娠等が理由でないことを事業主側が証明しない限り無効」であるとしています。 会社側の言い分としては「エリア内で常勤できない事で雇止めにする」と なってますが、何とか丸め込んでしまおうとしているように思えますので 自分の力だけで話し合うのは難しいように思います。 再度会社と話し合いその結果、契約解除が覆らないようであれば 労働基準監督署か都道府県労働局の雇用機会均等室など、社外機関に 相談して支援を受けてはいかがかと思います。 ご参考になれば。。。。。

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