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雇用保険法で 就業促進給付の 移転費の支給を決定した時は、移転費支給決定書を交付した上、移転費を支給する。…

雇用保険法で 就業促進給付の 移転費の支給を決定した時は、移転費支給決定書を交付した上、移転費を支給する。 とありますが 決定した日の翌日から7日以内とか具体的に日にちは定められてないのですか? あと、暫定任意適用事業と有期事業は必ず二元適用事業でしたっけ?

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回答(1件)

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    >暫定任意適用事業と有期事業は必ず二元適用事業でしたっけ? 暫定任意適用事業は農林水産業の一部が該当しますし、有期事業は建設業と林業ですから、それぞれ二元適用事業と考えてかまわないです。 >決定した日の翌日から7日以内とか具体的に日にちは定められてないのですか? 具体的に何日以内に・・・という法律や規則はないです。ここは試験対策上スルーすべきです。

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