不動産取得税について宅建の問題をやっているんですが、平成24年3月3

1日までに宅地を取得した場合は、課税標準の特例として、課税標準としての土地の価格が1/2となる。とありますが、改正による適用期間の延長はありますか?

補足

これは土地の価格の1/2に課税されることになるってことですか?今急いで家を買う人が多いのは消費税が上がる前に・・・特例がなくなってしまう前に買いたいってことでしょうか?特例が期間延長されてますが、結局、消費税が上がったりで、家が売れなくなってしまったら、業者があの手この手でその消費税上がってしまった分やなくなってしまった特例等を考慮した価格にしたり措置を取る気がするんですがどう思いますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足】 >これは土地の価格の1/2に課税されることになるってことですか? その通りです。土地の課税対象となる価格(課税標準といいます)の1/2です。 >今急いで家を買う人が多いのは消費税が上がる前に・・・特例がなくなってしまう前に買いたいってことでしょうか? 消費税対策として、かけこみ需要は増えると思います。特例については、実は27年からもっと延長される可能性もあります。そうして、不動産取引が激減しない様に配慮がされるからです。不動産取引自体が減れば、結局は税収も減りますから、特例措置継続の可能性は十分あります。 業者が恐れているのは、やはり消費税の増税でしょう。 ----------------------------------------------------- 宅地評価土地の取得にかかる、不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置については、平成27年3月31日まで3年間延長されます。

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