飲食店でアルバイトをしておりますが、出勤日数は、社員より多く週6日です。 1日の労働時間は4~5時間で週28時間くらいです。 この場合は、社会保険の加入の義務はないのでしょうか。 社会保険に詳しい方教えてください
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■健康保険・厚生年金 ①1日又は1週間の所定労働時間および ②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上 の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても 社会保険の加入義務が生じます。 例えば、 正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、 その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上 の場合、①②の両方の要件を満たしますので、社会保険の被保険者となるのです
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