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お尋ねします。現在の職場で親睦会費(旅行代)として毎月3,000円の天引きなのですが、その旅行を断ると親睦会費(旅行代)…

お尋ねします。現在の職場で親睦会費(旅行代)として毎月3,000円の天引きなのですが、その旅行を断ると親睦会費(旅行代)が返却となります・・・上司が言うには旅行は業務の一環だから正当な理由がない限り強制参加だそうで勤務も出勤扱いになっているとの事。 親睦会費(旅行代)を業務の一環としている旅行に使っても問題はないのでしょうか?一般的には業務であれば出張扱いで各々の会社にもよりますが日当等が発生するのではと思います。 よいご解答を宜しくお願いします。

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    何が聞きたいのかがよくわかりません。 >親睦会費(旅行代)を業務の一環としている旅行に使っても問題はないのでしょうか? 親睦会に関して、従業員の積立によって行ってはいけないとか、会社が負担しなければならないというような法令はありません。 別の方にもお答えした内容を、記載しておきます。 労基法上は強制参加自体は一定条件下では、違法ではありません。というより、完全な合法と言えます。 というのは、一般的な強制参加の社員旅行は ①平日の所定労働日に社員旅行を実施する。 ②休日に休日出勤命令を出して社員旅行を実施する ③平日と休日に社員旅行を実施する ような場合が考えられます。 ①所定労働日ですので、社員旅行は出張扱いです。したがって社員旅行不参加の場合は欠勤となります。当然その分お給料はカットされます。ただし、所定労働日ですので有給休暇が使えます。日当に関しては、会社毎の就業規則に準じるか、社員旅行規定等で定めている内容の通りです。 ②36協定に基づく休日出勤命令ですので、社員旅行は強制参加です。社員旅行に参加した従業員さんに割増賃金が支払われます。しかし、不参加の場合でも休日出勤に対する欠勤控除はありません。つまり、お給料が減らされることはありません。ただし、有給休暇は使えませし、休日出勤命令に従わなかったということで、賞与等が減額されることがあります。 また、休日出勤(社員旅行)参加者に対して振替休日が与えられる場合は、休日出勤は所定労働日の出勤となりますので ①と同じになります。 ③基本的には a. b. を足して考えてください。 強制参加の社員旅行に対して拒否権が有るかないかですが、 ①有給休暇の行使は労働者の権利ですから、問題なく行使できます(事実上、社員旅行を拒否できると思ってください)。 ②一般的には、終業規則等に「労使協定がある場合は休日出勤を命じる。従業員は「特段の事由」がない限り、休日出勤命令を拒否できない」という内容の規定があります。ですので、「特段の事由」がなければ休日出勤命令は拒否できないと考えてください。振替休日が明示されていない場合は、有給休暇の行使も出来ません。 安易に、「当日予定があり」とかにしてしまうと、当日の予定が身内の結婚式等でしたら「特段の事由」に該当すると言えるでしょう。しかし、当日の予定が、単なる友達との遊びに行く約束だけでは無理ですし、当然、ドタキャンは出来ません。

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