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LPGバルク車に乗務しる際の 高圧ガス製造保安責任者における 必要な資格についての質問

LPGバルク車に乗務しる際の 高圧ガス製造保安責任者における 必要な資格についての質問LPGバルク車に乗務し3トン以上の積載量、LPGの払い出し、いわゆる製造行為を行う場合、 高圧ガス製造保安責任者丙種化学液石の資格が必須ですが、 丙種化学特別の資格を所持していた場合でも LPGバルク車にて製造行為を行う事は可能でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ”ジュニア高圧ガス”が、先に尋ねているように勘違いされているところがあるようなので整理して回答します。 【製造行為について】 「高圧ガスの製造」はいろんなケースがありますが、LPガスのバルクローリでは ①液送ポンプ搭載車 → ポンプを使用してタンクローリーのLPガスを相手側の貯槽に送り出す(払い出す) ②圧縮機(コンプレッサー)搭載車 → 圧縮機を使用してタンクローリー内のLPガスの液面を加圧して相手側の貯槽に送り出す(払い出す) の、いずれかでしょう。数でいえば、①の形態が圧倒的です。 なお、いわゆる”新型バルクローリー”(液化石油ガス法基準の仕様で作られたローリー)についても、①であれば製造行為になります。 【法の適用について】 LPガスのバルクローリーを使用する際に、相手方のユーザーが (A)高圧ガス保安法の適用を受けるユーザー (B)液化石油ガス法の適用を受けるユーザー によって、バルクローリーを運行する側はあらかじめ法定上の手続きをしなければなりません。 一般的には、(A)(B)の両方のユーザーへ運ぶケースがほとんどなので、「高圧ガス保安法第5条の製造許可」、「液化石油ガス法第37条の4の充てん設備の許可」の両方をあらかじめ取得しておく必要があります。 【高圧ガス保安法の資格者】 高圧ガス保安法の製造許可を受けた事業者については、一部の例外はありますが、許可を受けた事業所において「保安統括者(及びその代理者)」、「保安係員(及びその代理者)」の選任が必要です。 【保安係員】 保安係員については、高圧ガス保安法第32条第3項に定めてある「製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理する。」という職務を行うために、資格と経験のある者を選任しなければなりません。 【保安係員の資格】 液化石油ガス保安規則第64条第2項に「(前略)前項に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員に選任しなければならない。(後略)」とあり、高圧ガス製造保安責任者免状の「甲種(化学又は機械)」、「乙種(化学又は機械)」、「丙種化学」のいずれかでよいとされています。 丙種化学については、「液石」、「特別」の区分がここではされていないのでどちらでもよいことになります。 【バルクローリーごとに保安係員が必要か?】 バルクローリーごとに、保安係員が必要に思えるかもしれませんが、液化石油ガス保安規則の基本通達第9条関係(2)には以下のように書かれています。 「充てんに際し、保安係員が立ち会い監督できるようにすることが望ましいが、 輸送者側の保安係員がその事業所において受入者の事業所での充てん作業を監督できる体制(例えば、あらかじめ保安係員が指名した一定の知識、経験を有する者による充てん)と なっている場合はこの限りでない。」とあり、「バルクローリーの運転手=保安係員」である必要もないことが分かります。 保安係員が、事業所に残っていて、そのバルクローリーの運転手が知識と経験があると判断すれば、無資格者でも相手方の事業所へ行って払い出しの作業(=ポンプを使用して行う製造行為)をすることが可能ということになります。 【新型バルクローリーの高圧ガス保安法での取扱い】 これまで解説してきたのは、いわゆる「従来型のバルクローリー」において製造する場合です。 いわゆる「新型バルクローリー」を使用して製造する場合、上記のような保安係員を選任してもよいのですが、同じく液化石油ガス保安規則・基本通達第64条関係に「複数の製造設備を有する第1種製造者の事業所内で第62条第2項各号の設備により高圧ガスを製造する場合、当該設備については保安係員の選任は必要としない。なお、その場合「保安について監督させる者」の選任は必要である。」とあります。 液化石油ガス保安規則第62条第2項第2号には「(液化石油ガス保安規則)第9条第3項に規定する移動式製造設備により製造をする者であって、液化石油ガス法第37条の5第4項の講習の課程を終了した者にその製造に係る保安について監督させる者」という規定があります 簡単に言えば「新型バルクローリ」を用いて高圧ガス保安法のユーザーに払い出す場合は、液化石油ガス法の充てん作業者講習を修了した人に監督をさせれば、保安係員の選任は不要ですよ。」ということになります。 LPガスバルクローリーにおける資格者、検査方法など非常に法令が入り組んで複雑ですので。この内容で不十分な場合は、各都道府県の高圧ガス担当課へ問い合わせしてください。

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  • 「LPGバルク車に乗務し3トン以上の積載量、LPGの払い出し、いわゆる製造行為を行う場合、高圧ガス製造保安責任者丙種化学液石の資格が必須ですが・・・」とありますが、この「丙種化学液石の資格が必須」という根拠はどこにあるのでしょうか?だれかに聞いたことを鵜呑みにしていませんか?

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