解決済み
職権探知主義と職権証拠調べ①裁判所が証拠を収集してその証拠を調べること➡職権探知主義の職権証拠調べ ②当事者が提供した証拠を調べること➡当事者主義の職権証拠調べ 行政事件訴訟法や民事訴訟法では①ではなく②を採用するはずですが、そもそも①を活用する場合って人事訴訟法で定められてるだけで、他の法律で活用されることってあるんでしょうか?
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>そもそも①を活用する場合って人事訴訟法で定められてるだけで、他の法律で活用されることってあるんでしょうか? 職権探知主義は、当事者が主張していない事実であっても、裁判所が職権で証拠を収集して証拠調べも行いますが、それだけの強制力が働く以上「真実発見の要請、迅速性、公益性」が特に強いものに限定されます。 民事訴訟法では、裁判官の除籍、当事者能力、訴訟能力の有無、裁判所の専属管轄といった事項で職権探知が認められています。 他には、質問者さんが挙げられている人事訴訟法(真実発見の要請がとりわけ強い)、さらに行政不服審査も職権探知が取られています。手続きの簡易迅速性が強く要請されるからです。
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