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法律についてです。 パートタイム法に詳しい方に質問です。

法律についてです。 パートタイム法に詳しい方に質問です。うちの母がパートで働いていますが、 今年から5時間労働から4時間労働にけずられます。 その上、サービス残業が1時間以上もあったりして、 あまりにも異常な労働実態です。 最低ながら、交通費はでますが。 さて 社会福祉法人で働いているパートさんですが、 労働時間が30分カットされたうえ 交通費も出ません。 それに引き換え、正規職員は潤っているようです。 給与も安いのに職員同様の仕事を課せられています。 これではカス同然の扱いですよね。 これは法律でどのように規定されているから そうなるのか教えて下さい。 あまりにも不平等と言うか、非条理な社会構造に憤っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パートタイム労働法においては、短時間勤務者であることを理由として正社員よりも不利な条件で労働させることを禁じる規定はあります。 が、それはあくまでガイドラインであって、労使間で対等に締結された労働契約が存在する場合、原則としてそちらが優先されることは、パートタイム労働法に限らず、労働関係の法律の一般的な定めです。 通常パートタイマーとの雇用契約を締結する際は、労働時間についても契約しますが、あくまでその契約時間は「目安」として締結されるのが一般的です。 つまり労働時間の削減があったとしても、契約上の時間が目安である限り労働者に一方的に不利益を強いるとは認められにくいと考えます。 また交通費の支給の有無などは個別に条件を設定して契約するものですから、労使が互いに合意した雇用条件について、それが労基法に反しない限りは問題はありません。 むしろお母様のケースのうち、「サービス残業」については明らかな労基法違反ですから、働いた分の賃金は請求し、支払われなければ法的な対処を取ることも可能です。 また仮に労基法に抵触する雇用契約が締結されても、当事者間が納得しているものを第三者がどうこういうものではありません(言うのは自由です)。それが「対等契約」の原則です。 確かに世の中には外から見て不条理に感じることは多々あります。 ですが、雇用を失って路頭に迷うよりは、不満足でも現状に甘んじようという選択をする人は多くいます。 本人が納得してるものを、他人に批判する謂れはないですよね。 ご質問者様の憤りは多少なりとも理解できますが、本人がそれで言いというならそのままにしておくべきでしょう。 反対に、納得いかずどこかに文句を言いたいというなら、ご助言なりともしてさしあげれば宜しいかと思います。

  • まずサービス残業は労働基準法36条37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 交通費は労働基準法で定められていません!就業規則に規定があれば支払われます。 サービス残業の裁判などでマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 なぜこういうことになるからというと会社の一方的な労働条件になってしまうからです。労働条件が会社任せなら必然的 でしょう。 改善するなら労働組合をつくりましょう。組合がなければ会社と従業員が話し合いの余地はなく、組合がなければ従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会と言われる機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

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