今週完全歩合制の仕事に応募し採用されました。リラクゼーションです。

1日仕事にいきました。色々思うところはあるのですが、ビラ、掃除は当たり前、指示されまくり、行かないしないひとにはお客さまを担当させたくないなどの話。お客さまを誰に担当してもらうかは、事業主の判断全てです。新人を指導するのも同じスタッフに頼んだり。 ちなみに1日行きましたが、契約書などは書いていません。普通何かありますよね?聞くべきですよね? 歩合制の仕事はこんな感じなのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    完全歩合制は雇用契約では違法にあたりますけど。 雇用契約なら最低賃金法も適用されますし、 労基法第24条違反にもなります。 客待ちの待機時間も業務です。 使用者の指示でビラ配り等を行えばこれも労働にあたりますので、 それらをしているにもかかわらず、客が付かなかったからと賃金を払わないのは違法になります。 契約書以前の問題です。

  • 完全歩合制であっても、業務の指示を受けビラ配りや掃除をしていますので、業務委託契約といった契約を締結していたとしても、時間管理されているなど実態が労働基準法が適用される労働者であれば労働契約であるとされます。 労働基準法が適用される労働者であるのなら、労働時間に応じて賃金を保障しなければならず、売上が無いから0円といったことにはなりません(労働基準法27条)。保障する賃金額は、最低賃金を超えている必要がありますから、支払われた賃金が最低賃金に満たないのなら、最低賃金額を請求することができます。 自分の身を守りたければ、店に対して、最低保障額はいくらなのかなどを記した労働条件明示書(労働基準法15条1項)を請求してください。労働条件明示書を交付しないのであれば、働いていてもろくなことが無いでしょうから、辞めることも検討した方がいいと思いますよ。

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