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パワハラと労災

パワハラと労災パワハラによって怪我をしたり精神科に通ったりした場合、労災はおりるのでしょうか。 またこの時の診断がパワハラの証拠となるんでしょうか。

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回答(3件)

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    精神障害が労災認定された実績は28%と、決して高くはありません。 精神障害における労災保険の判断基準は、 ①心身症を除く「ICD-10」の第Ⅴ章「精神及び行動の障害」の対象疾病であること ②対象疾病の発病前のおおむね6ヵ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させる恐れのある業務による強い精神的負担が認められること ③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと の3つを満たす必要があるとされています。 このうちの②でいうところの 「客観的に当該精神障害を発病させる恐れのある業務による強い精神的負担」に職場におけるパワハラが該当すると認められなかったケースが多かったのですが、2009年4月6日に厚労省が、『職場における心理的負荷評価表』を含めた心理的負荷による精神障害に係る業務上外の判断指針の一部を改正しました。 それによると、新たに『ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた』という項目を新規に追加し、心理的負荷の強度も、最も強い「Ⅲ」とされました。これにより、職場いじめやパワハラ・セクハラの労災認定が、大幅に改善される期待が強まりました。 診断書はこの際の証拠の一部を成すとは思います。 ただしパワハラの存在及び労災の認定は個別に判断すべきものです。 「これがあるから認定される」という性質のものではないことだけは、ご理解ください。

  • >パワハラによって怪我をしたり精神科に通ったりした場合、労災はおりるのでしょうか。 またこの時の診断がパワハラの証拠となるんでしょうか 証拠にはなりません。 というのも大概の医師は精神疾患ではないと思っても、3箇月加療必要と書きます。 労災に認定されようと思えば業務起因性と本当に精神疾患になっているのかという問題があります。 労働局の委嘱している医師はそのへんの町医者ではないのである程度まともな判断をします。

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  • パワハラについては、本年に厚労省から指針が発表されていますが、精神疾患発症との因果関係を、客観的に立証することは非常に困難です。 診断書も証拠の一つですが、発症の要因を具体的に立証しなければ認められません。

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