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派遣法が変わったと聞きましたが、どのように変わったのですか?

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    その① 労働派遣法、正式名称『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律』という名前から…。 『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』という正式名称に変わりました。具体的に『保護する』という明確な規定が設けられたのが大きな変更点と言えますね。 その② 日雇い派遣の原則禁止。つまり『ド短期』や『短期バイト』などの30日以下の勤務及び雇用を前提とした派遣契約が原則禁止されました。その為、派遣会社は1日だけバイトとかが原則募集をかける事ができなくなったわけです。 その③ 原則禁止だが例外規定がある。 以下に列挙する職種は、内容の特質上、30日以下の労働契約でも認められます。 ソフトウェア開発の業務 機械設計の業務 事務用機器操作の業務 通訳、翻訳、速記の業務 秘書の業務 ファイリングの業務 調査の業務 財務処理の業務 貿易取引文書作成の業務 デモンストレーションの業務 添乗の業務 案内・受付、駐車場管理等の業務 研究開発の業務 事業の実施体制の企画、立案の業務 書籍等の製作・編集の業務 広告デザインの業務 OAインストラクションの業務 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務 その④ 職種や業務以外での例外規定。 ○労働者が60歳以上の高齢者である場合 ○学生である者(夜間通学は除く) ○副業として勤務を希望する者 ○労働を希望する者が、家計の主な生計者でない事 その⑤ 離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として再雇用する事を禁止。 その⑥ 無期雇用への転換推進措置(派遣先への契約社員あるいは正社員登用努力義務) 少し分かりづらいですが、派遣元、つまり派遣登録した会社は、労働者が派遣先に無期限雇用されるように努力をしなければならない。という少し曖昧な目標です。

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