。現在派遣で二年働いています。退社は8月末までと考えています。 そこで、教えて頂きたいのですが 退社後、離職票をもらったらすぐに職業安定所に延長の手続きに行こうと思っているのですが、この延長手続きは一回すれば大丈夫なのでしょうか?何度か出向くものなのでしょうか? 働く意思が状況があれば失業給付してもらえるのはわかっています・・・。 が、正直な気持ち 働かないといけない状態でも働けない状態で・・・しかも今まで一度も失業保険をもらったことありません。こんな時ぐらい助けてほらいたいものです。 出産後 すぐにでも給付をしてもらおうと思うのであれば出産後どれぐらいで職業安定所に行けば、手続きしてもらえるのでしょうか? 手続きできてからどれぐらいの期間で受給されるのか? 受給期間はどれくらいなのでしょうか? 子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか? もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか? ちなみ出産後6ヶ月辺りで仕事が見つかったらいいなと考えています。 質問ばかりですみません。どうか宜しくお願い致します。
解決済み
マです。 H22.5月からパートとして保険らをかけて働いてました。 すぐに子供ができH23.1月に出産しました。 12月から産前休暇な入ったので7か月ぐらいしかかけてなく育児休業給付金の育休の間の収入はゼロです。。。。 子供は次の4月から保育園に入れる予定でH23.12月~H24.4月までは保険書を返し旦那の扶養になります。 4月からは同会社に戻る予定なのですが、すぐには保険にいれてもらません。 2人目の子供を上の子が2歳半ぐらいにはほしいなと考えているのですが、そうするとまた6か月くらいしか保険を かけられないと思うのでまた給付金を受けらけなくなっけしまうのでしょうか?? 育休の間は過去2年に入らないとなってたんですがよくわからず、、、、 この場合で、前回の加入と通算できるなら最低、何月までには加入していないといけないですか?? h22.5---------→h22.12→h23.1‐‐‐‐-----→h23.1.---------- ....... (保険.加入中).......... (出産) (育休中) (1歳)..... 保険.加入なし --- →h23.4----------→h24.1----------→h24.9月10月 ..........保険.加入なし (2歳).......... (2人目出産!)
。 では、ま、焦点をしぼります。 契約している内容をベースにした出勤日数の8割をオーバーすれば、比例付与は発生とのこと。 また、以下のご教示ですよね。 有給休暇の付与日数は所定つまり契約や就業規則で定められたあなたの出勤すべき日数によって決まります。 週30時間未満、年間160日の契約なら初年は5日が付与されます。 欠10日勤して実際の出勤率が150日になっても減らない代わりに、休日出勤して170日になっても増えません。 で、この、「契約なら」という部分について。 バイトを始めた当初は、仕事を集中的に大量にこなして早期にマスターしたい。① 人手がなかった。② ということで、06年9月から、07年7月までは、月に20日のペース。 以降は、仕事も覚え、人も増えたので、月に10日のペース。 できているというのが実情でございます。 とくに、この領域について、書面で、「年間○日」というものを交わした記憶はなく、半年に更新される契約書にもその部分について、「変更」があった、というような文言も読み取れません。 なので、個人的には、 A まず、「80%以上の出勤をしているか」→ま、要は何日穴をあけたのか。 B 80%以上はクリアしたとして、さて、何日の付与をもらえるか。→これは、あとでシフトから拾っていき、 例えば、(これは分子なのでしょう。)150日出勤してた。(基本的に分母でもある。)つまり出勤率は100% なので、あとは、「150日出勤」の該当するレンジを探して、「じゃ、○日の有給が発生するんだね」 といった具合です。 つまり、事前に契約によって、分母が「設定」されていて、というのは知らなかったのです。 私のいるコンビニは、毎月毎月、カレンダー形式のシフト記入票を個別に配布され、 入れる日には○をして提出。というものですから。 なので、①②の要件が、当初はあっても、後で消えたとなっても、「ま、毎月のことだしね」 と流してました。 この辺は、別途で、確認をしたほうがいいでしょうか? すいません、ダラダラ長い駄文でした。
りだと思います。産休、育休明けちょうど賞与時期となった場合は即もらえたりしますか?
給料日には10万程の支給。 先月までは手取り40万弱もらっていましたが、どういう計算なのでしょうか。 教えて ください。
請し承認を頂いています。 明日から産休開始日なのですが、なんと昨日役所の方と話している際に、育児休業給付金受給の条件を満たす にはあと2日勤務日数が足りないとの衝撃の事実をつげられました。 因みに給付金は育児休業中毎月約10万円、一年間は支払われます。 会社になんとか2日延長出来ないか相談をしたら自分で申請して承認も既におりてしまってるからちょっと難しいと冷たくあしらわれました。 なにか打開する方法、会社に延長してもらう方法はないでしょうか?! 事前にきちんと条件に満たすか役所に確認してから会社に申請してはずなので寝耳に水でショックを受けています。。 最初に確認した役所の担当の人がざっくりしたことしか教えてくれていなかったため、実は入社日によって少し計算がズレるということが昨日の担当の方が丁寧に説明してくれてわかりました。。 夫ひとりの収入ではかなり生活は厳しく、私が子育て中無収入になることに目の前が真っ暗になっています。 会社がコロナの影響で大してリモートでする仕事がないうえにすぐ産休に入る妊婦を勤務させることにひとつもメリットがないのはわかります。 ただ、従業員が置かれたこの状況にたった2日の勤務延長を断る会社の非情さに絶望しています、、 これはマタハラとは言えないでしょうか。。 何か方法があればご教示ください!!
ってたりするのでしょうか? 一年半休業していて状況も変わり退職は避けられないと思います。 又、会社から通知が来て 育児休業を最大に延長後の対応であるため、あなたは復職する以外の選択は無いため、意思確認後に基づき 復職先の調整を行い就業させる。 子の入園が決定していない場合 規定上育児休業の延長は出来ないことから修行を要請する。託児かできず修業困難との回答があっても、あなたにには 就業する以外の選択は無い。 修業した後、当人の保有する年次有給休暇26日の取得申請があった場合は、認めざるおえないがその場合は、 年次有給休暇が消滅し出勤を開始するまでに子の託児先確保に専念することを条件に年次有給休暇を付与する。 このタイミングまでに子の入園が決まらない場合、退職を促しこれに従わない場合は、以降の服務実績を踏まえ、 欠勤を重ねることになれば、社員就業規則に照らし、処分を重ねる事とする。 なお、並行的に神奈川県雇用機会均等室との相談等を行うこととする。 と、私が疑問に思う文章が来ました。そのままの文面です。 まず、選択又が無い? 退社は出来ないと言う意味か、それとも休業延長はもう無いと言う意味か? 今度の21日に意思の確認のため会社に行くのですが その時に退社する意向伝えた方が私の業務先を探す事になっているので その様な手間や業務先への迷惑を避けられると思うのですが。。。 神奈川県雇用機会均等室との相談等を行うこととする って何? 私の勘違い?文章がとても嫌な感じです。 会社とは妊娠で解雇され神奈川県雇用機会均等室に相談して 対処してもらった事や、産休も計算方法が間違っている事を何度指摘しても あなたの勘違い、意味の無い数字の羅列で威圧、勝手にしろ。 と余りに酷い扱いをうけたので、社会保険事務所の人に直接間違っている事を指摘してもらいました。 そらから、育児休業中の不当賃金値下げ。 何の勧告無しに条件を下げてきました。 これも、再三私の意見を聞かないので、神奈川県雇用機会均等室に指導してもらいました。 それから、育児休業給付金の手続が出来ないといい出した事。 条件を満たさないとの事ですが、そんな事は全然無いので 手続きを求めると、またそれも私が間違っていると言い聞かずでしたが、 どーも業務を委託している労務士事務所が使えないみたいで 最後には、向こうも弱気にな確認してくれ謝罪の部面がきました。②つづく
10月出産 そのまま二人目を出産希望で 計算どうりにいけば 28年7月頃に二人目を妊娠すれば そのまま産休に入れるかと思いますが (産休は一年半です) その場合、 勤続年数が短いので 二人目育休中の手当は 支給の条件は満たされていないでしょうか? 会社には迷惑をかけますが 旦那がもぅ歳なので 今のうちに ぽんぽんとこどもを作りたい、、 と言うのが本音なのですが、、 智恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。
分いただきました。20080919に産休にはいり、一年やすみました。 今年はいくつかもらえましたがいくつもらえたんでしょうか?
、計算上4/1~産休予定なのですが、旦那さんの転勤がある場合、3月31日付けで退職(契約更新無)に なると思います。その場合出産予定日より42日以内の退職にならないので、出産手当金はでないのでしょうか?もし、出産が早まれば出産手当金請求できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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