しょうか? 労働者の一番の目的は「金」それだけです。金さえ貰えればなんの問題もありません。 本当に労働者目線に立つなら・・・ 正社員の基準労働時間は8時間、2時間まで基本給の1.25倍の残業代 4時間まで基本給の1.5倍の残業代、それ以降は基本給の2倍の残業代 ※基本給は交通費・残業代を除いた総支給額を160時間で割った金額 もうこれだけです。 これで副業なんてする必要もないし何時間でも頑張れます
回答終了
昨年4月に、ある中小企業に営業部門の役員として入社しました。入社後、社長と営業方針を巡って対立関係 になり、昨年から今年にかけて再三にわたり、年収を半分程度に下げ役職も解くことを求められました。 私が、この大幅な減収を拒否すると、今度は執拗に退職勧奨をしてきました。私は辞める気はない旨、主張し退職を拒否しました。 すると、今度は「どのような条件だったら退職してくれるのか?」退職条件を示して欲しいと言われ、私としては退職するつもりはないので、会社が私の退職を諦めてくれることを期待して、年収の4年分を解決金として支払うことが条件、と回答しました。会社としては解決金として、年収1年分なら支払う用意があるとのことでしたが、そもそも、私は、辞めるつもりはないので、この提案も拒否しました。すると、ついには、来月末に解雇する旨、言い渡されてしまったのです。 念のため、私の勤務態度などに問題はなく、会社に損害を与えているわけでもありません。パワハラ、セクハラもしてません。 ただ、年度予算を達成する為の営業方針が社長と食い違うだけです。 ちなみに、労働局による助言、指導という制度(あまり拘束力はない)も利用してみましたが、会社はこれを無視している状況です。 私としては、以下2案を考えています。 ①第一希望としては、会社に残りたいと思っています。営業方針の違いだけで解雇されるのは理不尽で納得出来ません。一か月後に解雇する旨、すでに宣告されていますが、これを撤回する具体的な方法はありますでしょうか? ②一方で、このまま会社に残っていても、社長との軋轢は解消されないのであれば、双方の解決金の乖離を最小化した上で解決金の支払いをもって退職することも視野に入れています。この場合には、どのような機関と連携してどのような方策を取れば良いのでしょうか? このような経験は、もちろん、初めてなので相談できる方が、周囲におりません。また、いても、気軽に相談できることでもありませんので、どなたかお知恵を授けていただけると大変助かります。 よろしくお願いします。
解決済み
いのでしょうか? 週休や年間休日日数、有給取得、1日の労働時間、残業に関しては何も書かれていませんでした。 働き方、労働問題、法律
の労働時間は日によって違います、11時間の日もあれば2時間しかない日もあります。 休みが月に4回しかない時もあれば、8回ある時もあります。 年間休日数について上長に聞くと、月に最低4回以上あれば問題ないと言われました。 これだと年間休日数は48日っていう風になると思いますが、変形労働制というのはこういうものなのですか? シフトも月初めに貰ってから、月の途中で変更されて丸1日の休みがなくなることもあり、休日出勤の概念も無さそうです。いくら休みの日に出る事を了承したいるとは言え問題ないことなのですか? ネットで調べてもよく分からなかったので教えて下さい。
す 現在21日の有給休暇あり 内10日が4月1日に消滅します また新たに4月1日に13日有給休暇つきます 1~3月の契約中です 先日仕事でミスし本日30日前に 契約更新しない言われました 私は了承し21日の有給休暇使い3月31日退職希望言いましたが、 それは無理人変わりいないから 今から募集かけるから3月いっぱい働き4月有給休暇使い4月退職どう言われました。 4月に新たに13日有給休暇つきますから、4月に 33日有給休暇使う事になりますが、と言ってしまいましたが私の間違いです 10日間は3月に消滅するから 4月は23日の有給休暇です しかし担当者は3月に10日使わすきないです 皆様私は明日退職届けと一緒に 3月18日~3月31日 10日間の有給休暇申請書だそうと思いますが それで大丈夫でしょうか? 3月18日までに人が来れば退職できますが、4月またぐと23日有給休暇使う事になりますが、 現状人いないから人くるまで出勤しないといけないみたいです この場合どうなるのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます
、使用者は守る必要なんてないしやりたい放題で、権利を主張する人は雇われなくなってしまい労働環境は悪化 すると思うのですが
聞きます。 相談した時に、動いてくれないないなら、「相談を無視すると行政評価局に名指しで通報する」とか、「監督署、労働局、厚生省の窓口に名指しで苦情をする」などと言えば、少しは動いてくれますか?
します。 ・ 東京都足立区にある台数110台程度のタクシー会社で、一年ぐらい前にあった自損事故の修理代金を会社側が乗務員に対して請求をやっています。 ・ 人がよい乗務員さんは、会社側に事故費用を払っています。 これはおかしいのではないかと感じている乗務員さんは、事故費を請求されても修理代金を会社には払っていません。 つまり、法的には支払う必要はないということのようです。 ・ ここでタクシーの乗務員さん、あるいはタクシーの労働問題にお詳しい方へ質問です。 ・ みなさんのタクシー会社では、仕事中に発生したタクシーの車両の修理代金を請求されているのでしょうか。 いかがでしょうか。
び (2)について論述しなさい。 A会社のP工場では約500名の従業員が働いており、そのうち約300名がB組合に加入し ている。 B組合 がA会社と締結した基本協約には、 「A会社はB組合を唯一の交渉相手と認める」という条項がある。 またB組合は、A会社とニュニオンショップ協定も締結している。C君はA会社の従業員で、B組合の組合員であった。C君は、P工場では残業が恒常化しているうえ、 残業代も満足に支払われていないと主張し、B組合に苦情を申し立てた。しかしB組合は、残業は同組合とA会社の協定に基づき適正に行われているとして、取り合おうとはしなかった。 これに不満を抱いたC君は、B組合に脱退届を提出するとともに、地域を基盤とする労働組合であるDユニオンに加入した。だがB組合はC君の脱退の承認を保留し、同組合にとどまるよう説得を続けた。ちなみに 日組合の規約には、組合員が脱退するには執行委員会の承認を得なければならないと規定されている。一方、DニニオンはC君の訴えをもっともなことと判断し、C君の残業をめぐる問題についてA会社に団体交渉(団交)を申し入れた。しかしA会社は、B組合との基本協約に上記の条項があることを強調し、外部の団体と交渉すペきいわれはないとして、団交に応じようとはしなかった。 またB組合は、 C君が再三の説得にもかかわらず翻意しようとはしないため、 脱退を認めることとし、その旨をA会社に通知した。これを受けて、A会社はC君を解雇した。 間(1)組合からの脱退について執行委員会の承認を得なければならないとする組合規約の規定は有効か。 間(2) A会社がDユニオンとの団交を拒否したことは正当か。 不当な場合、Dユニオンは如何なる法的対抗 措置をとりうるか。 問(3) A会社によるC君の解雇は有効か。 どうかお願いします
ますが、家事労働の市場化とはどういうことですか??
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