件が異なるため、 (労働条件の明示)第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(これは「文書」によること)により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 こちらの法律にのっとり、即時に労働契約を解除したいのですが、この場合は 退職届にはどのように書けばよいのでしょうか?ちなみに、雇用契約書と相違があるのは ・月給128,000円と記載 (そもそもこれも面接時は月給150,000円という事だったのだが、全然金額が違うので 指摘をして、新しい雇用契約書をくれると言っていたのにそのまま) →実際は日給6,600円(日給月給ではなく、完全なる日給制。出勤した日数分だけ) ・休憩時間は10時~10時半の30分間、12時~13時の1時間、15時~15時半の30分間 →実際は休み時間の区切りがないため、お昼以外ほぼ休憩は取れない 朝は8時始業だが50分頃に来たら遅いと言われ40分頃までには来なくてはいけずに、 10時休みと15時休みはほぼないので実際は8時間50分働いていることになる。 お給料の件に関しては一度ハローワークに相談し、勇気を出して総務の方に話を したのですがその場しのぎで結局何も変わらなかったので、意味がありませんでした・・・。 以上のことが、雇用契約書に記載されている事と違う点なので、これを理由に 退職したいので、退職届に記載する内容を教えていただきたいです。 また、この場合は即時に契約が解除できると言うことですが、これで退職した場合 自己都合になるのでしょうか?それとも会社都合になるのでしょうか? 保険の手続き等が心配なのでその点も詳しい方、教えていただければ幸いです。