いたバイト代が1月に入るのですが、実際は、¥86,550のところバイト先が間違えて¥111,150と実際よりも¥24,600多く給料を計算してしまい、所得税が実際に働いた分よりも多く引かれてしまいました。(ちなみに間違えた¥111,150の給与から所得税は¥1,340引かれます。) バイト先は2月に入る給料から差額の¥24,600を引くと言っています。 私が来年度も学生なら就労学生控除で範囲内の稼ぎであれば、年末調整や確定申告を経て今回引かれた所得税は戻ってくるという認識を持っていますが、4月から私は社会人なので、なんの控除もなく給料が入るわけで、今度の12月の年末調整をしたところで、今回間違えで引かれてしまった所得税は、戻ってこないという認識で合っていますでしょうか。 この認識が合っているとなると、2月の給料から¥24,600引かれるということは、所得税分も込みで引かれるので、余分に引かれてしまい、それは戻ってこないということですよね、、