:00の間で最大8時間(A) 残業時間05:00~22:00の間で8時間を超えるもの(B) 深夜時間22:00~05:00の間で(A)の8時間に満たない(C) 深夜残業時間22:00~05:00の間で8時間を超えたもの(D) に自動的に割り振られる式を求めています。 勤務形態がバラバラで全てに対応したいのです。 例1) 22時~32時 休憩1(24時~25時) A=2 B=1 C=6 D=0 ※この場合のA=2は、29:00~31:00です。 例2) 08時~14時 休憩1(12時~13時) A=5 B=0 C=0 D=0 例3) 08時~20時 休憩2(12時~13時・17時~18時) A=8 B=3 C=0 D=0 例4) 08時~26時 休憩3(12時~13時・17時~18時・24時~25時) A=8 B=4 C=0 D=3 等々です。 基本的に休憩は 12時~13時 17時~18時 24時~25時 です。 よろしくお願いします。
解決済み
り、10月1日からは本採用となります。 質問の内容なのですが、10月に支給される給与に試用期間の減額は適用されるでしょうか 前月21日から当月20日が給与計算期間になります
回答終了
仕事ができなくなり休業してます。 1月末締めの2/15給料が入ったのですが 思ってたより少なくて 週休2日制で 正月休み、公休があったため出勤する日は9日間だけでした。 事故後働く予定だった日数は10日です。 給料の日割り計算をしてみると 30日÷月給でそこから働いた9日間だけが振り込まれてました。 計算方法はこれが普通なのでしょうか? 労働日数÷月給とかじゃないのでしょうか? 文章が下手で伝わりづらかったらすみません。
込みを希望する場合は、即払い手数料として、150円ほど引かれます。 この場合の給与計算は、銀行に振り込まれた分のみで良いのでしょうか?非課税でしょうか?
今年1年分の有給休暇取得時の給与計算が誤っていたとのことで、連絡がありました。 1年分が相殺されるとのことですので、1ヶ月の給与が丸々無くなります。 サイトで調べると4分の1を限度にした金額しか請求されないという法律があるというような内容があったのですが、どうなのでしょうか? 出来るだけ早急にご回答頂けますと助かります‼︎
が、見込み残業が60時間という設定です。 法律上は、残業は45時間が上限だとおもいますが、今の会社は設定自体が違法でしょうか?
支払いは、毎月10日締めの27日振り込みです。 例を挙げれば、10月27日振り込みの給料は9月11日から10月10日の期間が支払われます。 この場合、今年度を扶養の計算する範囲は、2023年1月振り込みの給料から、2023年12月振り込みの給料までが計算の対象になるという認識で合っていますでしょうか?12月11日以降の勤務は来年の扶養の計算対象になりますか?
の直近半年で計算でしょうか? 直近半年だと、私は3ヶ月傷病手当を申請して休んでいたので3ヶ月給与は発生 していません。 その場合は3ヶ月?で計算になりますか?それとも 傷病手当金が計算に入るのでしょうか? もしくは、給与で半年分ということでさらに遡って計算でしょうか? 拙い説明ですみませんがよろしくお願い致します。
る側が確認し、即日会社に伝えています。 その結果、給与計算のミスは会社が認めています。 9月給料の不足分を翌月に追加で振り込む、 10月給料の不足分を翌月に振り込む、 11月給料の不足分を翌月に振り込む、 と言って、結局翌月には一切振り込まれず(またミスとの事です。) 結果、9,10,11月の間違えた3ヶ月分がいまだ振り込まれておりません。 間違いの分を翌月に相殺して振り込むのは違法ではないと知り、不満はありますが承諾しました、が、結局またミス。でそれが立て続けに。。。 これは違法ではないのでしょうか? 結局まだ振り込まれておらず、会社に不信感しかありません。 又、他従業員も、何人かミスがあったようです。 ここまで給与支払いに関して遅延となると、利息等つけて返してもらえませんか? もし出来るのならその手続き等教えて下さい。
労働日数を算出して割り出しましたが、今年のゴールデンウイークのあらたに増えた休日により、時給単価計算に矛盾が出てくることになりました。 例えば、本来出社することになっていた4月30日、5月1日、2日が休みになったため、たまたま日割り計算で給与を支払うことになった社員に対して、不利益な計算になってしまうのではと思います。ですが現状としては無視して当初の単価計算で支払うことにしたいと考えておりますが。 このような場合、どうしたら良いのでしょうか。
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