扶養内パートなので手当てはありません。 もともと長期で働く予定ではなかった為、適当に決めた仕事でなので職種が合わず人間関係も最悪です。 従業員の妊娠・産休育休の前例もないそうです。 正直、今の職場に復帰しても育児と両立出来る自信はありません。 できれば育休中に転職活動したいのですが、やっぱり難しいでしょうか? 正社員ではなく、同じ扶養内パートで考えています。
解決済み
ております。 保育園の関係でどうしても育休を取得したいのですが、本当に取れるのかアドバイスお願い します! ①パートで週3ほどの勤務、2年続けてます ②入社時と、10月に更新で、毎年契約書にて契約更新してます。書いてーと言われて書くだけ。 今年の契約書には 「契約期間2019年10月01日~2020年09月30日」と記載。 このような場合、確実に育休は取れますか? (雇用保険は入ってないので、育休手当が貰えないことは承知!です!)
ますか? 仕事と育児の両立で適応障害になってしまったもののまだ復帰したばかりなので退職の選択肢はなかったのですが、仕事量を何度相談しても上司は「明るい性格のあなたなら大丈夫!時短でも残業は復帰したてなんだからしょうがない!お子さんの事は部署の皆さんも気にかけてくれてます。全然気にしないで!」みたいな感じで真剣に取り合ってくれないし(その状況を変えたいのに…)、多方面への申し訳ない気持ちで日々壊れそうです。 退職する場合どうなるか知りたいです。 ちなみに診断書はまだ提出してません。 今まで心病んでしまった人への職場全体の対応を何度も見てきたので怖くて言えません…。 退職であれば診断書だす必要ないですよね?
供がいるが保育園の空き無し •前もって予定は分からないが親に預けられる時などもあるため単発なら働ける •今の会社は単発で働ける仕事がなく、働くなら別の会社になる 切迫早産で緊急入院→傷病手当の手続きや限度額医療証発行。2人連続の育休取得→すでに3年休んでいる。保育園申し込みの書類も何度も作成してもらっている。 などなど労務部に色々と面倒なことを頼んでしまっており、ここからさらに育休中のアルバイトについては相談しにくい状況です。 それが労務の仕事といえばそうですが、なんとかバレずに?バレたとしてもこちらで手続きするなど相手に手間をかけさせずに、副業する方法はありませんでしょうか? 単発で倉庫作業などを考えており、仕事はいくつか見つけています。 会社の就業規則で副業OKであれば月10日、80時間以内の副業は問題ないはずが、ハローワークに問い合わせても、育児のために休んでるんですよね?別の会社で働く前提の制度ではないんですよね。など、説教じみた感じで言われてしまって困っています。 医療的ケア児を育てており、お金がかかるので少しでも働きたいです。 何か方法があれば教えてください。
年の4月に仕事復帰する予定です。 ⚫︎今年の11月に今の職場から就業証明書をもらって、保育園申請 ⚫︎1月末に保育園の結果がわかり次第退職し、転職(保育士のため働き手はすぐ見つかる) ことは可能なのでしょうか? 今の保育園は株式会社で沢山保育園があり、私が産休に入った時点で他の人が働いているので、同じ保育園に戻れるかどうかわからない。なので少しでも復帰しないと現場に迷惑がかかるというようなことはないです。
回答終了
育休中です。 本来であれば来月12月に復帰予定でしたが、 待機児童になり育休延長を予定しております。ま た2人目を妊娠中で、来年7月中旬に出産予定で、 育休を半年間(来年6月中旬まで)延長し、 そのまま再び、産休・育休を取得する方向で職場から許可を頂いております。 ここで一つ問題が浮上しました。 今在籍する会社が倒産する可能性が出てきました。 会社側から、もし倒産することが決定した場合、 次の職場を斡旋すると言われております。 斡旋予定の会社は私も知っている会社なので、 斡旋先に確認を取ったところ、 ①今の会社が倒産した場合すぐ採用できる ②そのまま産休・育休を予定通り取得してもいい この2点のことを言われました。 現在育休中の自分が転職先で一人目の育休を取りながら、二人目の産休・育休を取得することは手続き上、可能なのでしょうか? 同一の会社で産休・育休の連続取得する場合の要件は、 自身で調べて理解しているのですが、 途中で会社が変わる場合の育休・育休の取り扱いについてどうかご教授願います。
月4日 会社の締め日は月末締めで1日〜末のシフト分のお給料が、翌25日に支払われます。 雇用契約では週20 h勤務で雇用保険加入で契約しておりますが、シフト上週20h未満の週もあったりします…月80h〜100hを彷徨ってますが、毎月11日以上の勤務日はあり雇用保険料も徴収されてはいます。 2018年12〜2019年9月まで扶養内勤務(雇用保険未加入) 2019年10月1日〜(雇用保険加入) 10月1日〜2020年7月3日までは月13〜15日勤務 7月4日〜8月31日まで入院と安静指示で休業 9月1日〜11月末まで有給消化を含め月15日勤務予定 この場合、私の雇用保険加入しつつ月11日以上の出勤条件を満たしているのが 2019年10、11、12 2020年1、2、3、4、5、6、9、10、11で12ヶ月ギリギリです。 無事予定通り11月末まで働けたら育休手当は受給対象になりますか??
1万6000円超えなければ適用なりますか? また、適用なる場合、所得なのか年収計算なのか そして、賞与、通勤手当、残業手当等も全部含めた金額での計算になるのでしょうか? もう1つ、産休、育休中は扶養手当が出るのでしょうか? 子供の扶養手当出たとしても、社会保険上の扶養であって、税制上の扶養の場合、配偶者の扶養手当は出ない感じですかね?
今育休中(もうすぐ7ヶ月)です。 産後8週の産休が12月10までで、冬のボーナスは満額出ました。 それ はわかります。 6月のボーナスはないと思っていたし、周りからもそう聞いていましたが、昨日、たまたま通帳記帳したら、賞与 として6月30日付で振り込まれています。金額が、普段のボーナスの半分弱くらいです。 間違いではないかといろいろ調べても、どうしても基準日とか、在籍とかの言葉の細かい規定がわかりません。6月賞与の対象の期間(12月〜6月)に、たまたま私の産休期間が『数日』重なったからでしょうか?どなたか教えて下さい
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